【弁護士が解説】不貞行為(浮気)した妻(夫)に財産分与は必要?慰謝料との違いと相殺の可否

不貞した妻には1円足りとも財産分与したくない!

憤りを抱えてそのようなことをおっしゃる方がいらっしゃいます。

浮気やDVをした相手に対しては財産分与をしなくてもよいのでしょうか。

以下説明していきます。

慰謝料と財産分与は全くの別物です

ですので、相手の有責性を理由に財産分与を拒むことは原則としてできません

慰謝料とは、パートナーから受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金のことです。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分け合うことを指します。

これは夫婦の財産を清算するための手続きであり、どちらに離婚の原因があったかは、原則として問われません。

不倫などをした有責配偶者であっても、財産分与を請求する権利は失われません

財産分与は、あくまで婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を清算する手続きだからです。

ただ、現実的には、不倫をした配偶者が支払うべき慰謝料と、受け取るべき財産分与を相殺する形で解決することが多くあります。

財産分与の割合は原則「2分の1」

また、不倫をされたからといって、財産分与の割合が「2分の1」から「3分の2」に増えるといったことは原則としてありません

専業主婦(主夫)であっても、家事や育児を通じて財産形成に貢献したと見なされるため、原則として貢献度は2分の1とされます。

離婚は総合的な話し合いで解決する

慰謝料と財産分与は別々の問題ですが、離婚時には親権や養育費なども含めて、すべての条件を総合的に話し合って解決を目指すことがほとんどです。

その方が柔軟な解決が可能になるため、別々に交渉するよりもスムーズに進むことが多いです。

不倫相手から慰謝料をもらった場合

不倫相手から慰謝料をもらった場合、配偶者に請求できる「慰謝料」の額には影響します。

不倫の慰謝料は、不倫をした配偶者とその不倫相手が共同で責任を負うもの(不真正連帯債務)です。

あなたが受けた精神的苦痛という一つの損害に対して、二人が連帯して賠償する義務を負います。

ですので、不貞相手から慰謝料を受け取るとパートナーからの慰謝料は減額されることがほとんどです。

交渉次第では財産分与を減らすことも

以上、慰謝料と財産分与の関係について説明してきました。

結局はほとんど影響のないということになります。

ただ、協議離婚であれば、当事者が納得すればよいので、有責性を突いて財産分与を放棄させるように交渉していくことも可能です。

まずは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

多数の案件を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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