弁護士から内容証明郵便が届いたときの対処法
弁護士から離婚についての内容証明郵便が届いたらどうすればよいでしょうか。
どのように対応すべきか分からず感情に任せて行動したり、何が何だかわからない間に妥協してしまい後悔するということもあり得ます。
そのようなことがないように対処法を下記で説明していきます。
今回は、そのような場合に避けるべき行動と離婚協議を有利に進めるための手順について解説をしていきます。
1 内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を、誰が誰に差し出したということを郵便局が証明するサービスのことをいいます。
内容証明郵便だから内容が強力になるということはありません。
時効や請求の意思を明確にする場合などに用いられます。
不在等により内容証明郵便を受け取ることができなかった場合、郵便受けに不在票が投函されることになります。
内容証明郵便はその後7日間郵便局で保管されることになりますが、その間に受け取りをしなかった場合、内容証明郵便は差出人に返送されることになります。
だからといって弁護士から来た内容証明郵便を受け取らないという方法を取ることはやめましょう。
内容証明郵便の受取が拒否された場合、代理人はこちらに離婚協議の意思はないと判断した上で離婚協議の次の段階である離婚調停の申立てを準備することになります。
離婚協議でまとまったであろう問題についても離婚調停の対応が必要となり、平日日中に裁判所へ赴くことになり、仕事など影響が出ます。
内容証明郵便の受取を拒否することには調停、訴訟と手続が次の段階に進んでしまう可能性があるというデメリットがあります。
2 内容証明郵便への対応
以下の方法が考えられます。
- 相手代理人事務所に連絡をして回答する
書面に記載してある離婚の条件等について直接連絡して自己の見解を述べることも可能です。
ただ、その場合でも、一度、弁護士のアドバイスを受けるべきです。
現在島・鈴木法律事務所をはじめ各種無料相談を受けられるため、一度アドバイスを受けてから回答することをお勧めします。
相手は法律のプロである弁護士であるため、どうしても劣勢のまま交渉に臨むことになってしまいます。
離婚するかどうか、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用と決める事項は多岐にわたり、各事項に法律問題が多数あります。
それらの法律や実務の取り扱いについて何も知らないで弁護士相手に交渉することは無謀とも言えます。
せめて相談を受けて、内容証明郵便に記載している事項については考えをまとめてから連絡を取るべきといえます。
更に弁護士へ依頼すれば、交渉そのものを弁護士に任せプロ同士の対等な交渉にすることができます。
特に離婚弁護士へ依頼すれば、相手に弁護士がついていても自己が不利になることはなく離婚や当該事案に必要なアドバイスを受けながら進めていくことができます。
何よりご自身で交渉することはなくなり、交渉のプロである弁護士に任せることができます。
法律的なサポートが受けられることはもちろん、精神的負担が激減します。
以上、弁護士から内容証明郵便が送られてきた場合の対処法について述べてきました。
相手に弁護士が付いている以上、武器対等の原則からも、ご自身も弁護士を付けることがベストな方法といえます。
ただ、費用の問題もあるため、そのような場合は相談だけでもすることをお勧めします。
是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士として多数の案件を扱ってきた経験とノウハウから、適切なアドバイスをさせていただきます。
島・鈴木法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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