子どもが独立した後の50代での熟年離婚での財産分与について
夫婦間はとうの昔に冷え切っていても、子どもが大切で愛情を注いでいるため、子どもが独立したタイミングを待って離婚する方が一定数いらっしゃいます。
その多くの場合が50代だと思われます。
そんな子供が独立した後の50代の離婚について財産分与を中心に説明していきます。
50代の離婚だからといって何か変わることはありません。
親権、養育費の問題がなくなっただけで、お金の問題としては
・財産分与
・年金分割
・慰謝料
という問題があります。
また、既に別居しているなら離婚までの婚姻費用という問題もあります。
年金分割は、一方が分割を希望すればほぼ自動的に認められます。
慰謝料については、不貞やDVがあり、そのことを立証できれば認められます。
不貞であれば、宿泊施設への出入りする動画・写真、性行為があったことを伺わせる動画・写真、他にはメールやLINEでのやり取りとなります。
DVでは、医師の診断書、怪我の状況を移した写真が証拠となります。
やはり、このようなケースでの中心は財産分与にあります。
50代ですと預金はもちろん、不動産も所有していることが多く、生命保険も長年保険料を支払っており、自動車や株式などもあるでしょうし、退職金も多額になっていることが多いです。
要するに、財産分与の対象となる財産が多額となることが多いです。
そのような場合に何も考えず、何も知らずに財産分与をしてしまうと後でこんなはずじゃなかったと思うことになります。
そうならないためには、まず、財産をすべて調べましょう。
何があるか把握した上で財産分与をするようにしましょう。
財産を調べた後は、その財産の価値を調べましょう。
不動産、株、自動車、高級な動産などは評価によって金額が大きく変わります。
そのあたりも含めて調べてください。
保険の解約返戻金や退職金など一定の計算が必要な財産もあります。
そういった財産については可能な限り計算方法を調べましょう。
退職金は、近年確定拠出年金など社外に委託するケースも増えているので、その種類にも注意を払いましょう。
以上で財産の価値も把握したら、次はその中で自分が欲しいものに優先順位をつけましょう。
女性の方は、不動産の取得をして生活基盤を安定させたいということが多いです。
その場合、不動産が総財産の2分の1以下であれば、ご主人が取得を希望しなければ問題ないのですが、2分の1を超える場合は代償金が必要になります。
ご自身が取得を望むのであれば、不動産の価値は低い方が有利となります。
自らが取得したい財産が決まったら、その望むべく結果を得られるように交渉していくこととなります。
以上が財産分与の流れなのですが、実際にはなかなかうまくいかず、
どんな財産があるか
それがどれだけの価値があるか
どうやって欲しいものを自分の財産にするか
そのすべてがうまくいかず、離婚の話自体が止まってしまうことがよくあり、そんな方が当事務所に相談にいらっしゃいます。
財産分与で困ったら、まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士ならではのアドバイスをさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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