婚姻費用・養育費における私立学校学費の扱いについて

高校学費の実質無償化なども手伝い、現在では私立学校に子どもを通わせる過程が増加し続けています。

そんな私立学校の学費などの費用が婚姻費用・養育費でどのように扱われるのかについてここでは説明していきます。

 

まず、ケースにもよるのですが、通常は私立高校の学費は請求できます。

上で述べた私学学費助成などの影響で私立高校に進学することは一般的になったといえるからです。

算定表で定められる婚姻費用・養育費には公立学校相当分の学費が既に含まれています。

したがって、既に含まれている公立学校相当分の学費分は私立学校の学費等から差し引くことになります。

 

それに対して、私立の大学、中学、小学校は事案によって結論が異なってきます。

・監護していない側の親がどこまで私立学校への進学を容認していたか

・子どもや監護している親が、監護していない親にどこまで進路相談をしていたか

・両親の学歴

・それまでの監護状況

などから判断していきます。

何も相談せず大学入学が決まってから学費などを負担しろとの事後報告では、裁判所は学費負担を否定する傾向にあります。

 

付属中学校から同じ系列の付属大学までの進学がエスカレータ式に予定されている場合、進学校にいる場合、進学を予定していた塾へ監護してない親が了承して通わせていた場合などは学費加算を肯定する要素となります。

 

大学院については、殆どの人が進学しないため、原則否定されます。

 

加算する場合の計算方法は、一般的に、私立学校の学費から標準的な教育費の額を控除した額を当事者双方の基礎収入の割合で按分する方法がよく用いられます。

例えば、父が900万円、母が100万円の年収で、公立学校相当分を引いた学費等が100万円の場合、学費等を9対1の割合で負担することとなります。

監護していない親の割合による年間総額90万円を12分割した金額75,000円を毎月の養育費ないし婚姻費用に上乗せして支払うこととなります。

なお、奨学金や学費助成については学費の総額から引いて計算します。

 

学習塾代・習い事代

同居中から通っている学習塾や習い事に費用については、これを続けることが当事者の経済状況等から不合理であると言える事情がない限り、その費用を分担する義務があると言えます。

別居後に通い始めた場合であっても、ケースによっては認められる場合もあります。

計算方法は私学の学費加算と同様になることが殆どです。

 

以上、私学学費加算について説明してきました。

この問題は、協議、調停、審判、訴訟で大きな問題点となることが多く、甘い考えを立てて準備もせずに請求するとかえってハレーションを引き起こします。

毎月高額な金銭が必要となるため慎重に検討することが肝要です。

 

まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

是非、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

私学加算について多くの案件を扱ってきた当事務所だからこそできるアドバイスがあります。

相談をして見通しを立ててから動くことで、成功する確率を上げることができます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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