好きな人ができた場合に離婚できるか

配偶者の他に好きな人ができたら離婚できるのか

不貞行為はしていなくても慰謝料を請求されるのか

と相談する人がいらっしゃいます。

以下、好きな人ができた場合の離婚について説明していきます。

1 他に好きな人ができたという理由で離婚できるか

まず、配偶者が離婚に同意するのであれば、好きな人ができたという理由で離婚することができます。

一方、調停を申し立てても配偶者が離婚に応じなかった場合、離婚裁判を起こして裁判官の判断を仰ぐことになります。裁判離婚では、民法に定める5つの離婚理由のいずれかがなければ離婚が認められません。

・配偶者の不貞行為があったとき

・配偶者から悪意で遺棄されたとき

・配偶者の3年以上、生死不明であるとき

・相手が強度の精神病で回復見込みがないとき

・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

このように、自分に好きな人ができたというだけでは法定離婚事由を満たさないため、裁判での離婚は認められません。

ですので、その他の離婚事由を得ないとなりません。通常は別居期間を設けることになります。

2 好きな人ができたら慰謝料請求されるのか

好きな人ができたという理由で離婚するときも慰謝料を支払わなければいけないのでしょうか。

単に異性に好意を抱いたり、頻繁に連絡を取ったり、食事に行く程度では一般的に不貞行為とはなりません。

好きな人ができたという理由だけで慰謝料請求が認められることはないのです。

3 子どもがいても好きな人ができたという理由で
離婚してよいのか?

子どもがいる方は、子どもの気持ちや今後の生活のことを考えて離婚を検討した方がよいでしょう。

また、子どもを持つ夫婦が離婚を決意した場合、話し合わなければならない事項は多岐に渡ります。

  • 親権者・監護者

父母のどちらか一人が親権者となります

  • 養育費の取り決め

算定表を基に決めることが殆どです。

  • 面会交流のルール

通常は月1回程度で実施することが多いです。

4 好きな人ができたときにスムーズに離婚するためには

好きな人ができたから離婚してくださいと配偶者に伝えても、納得してくれるケースは少ないでしょう。むしろ相手の怒りや混乱を招き、離婚しづらくなるかもしれません。

まず、真実を伝えるかは慎重に判断しましょう。

特に相手が男性であれば、他に好きな人がいることに激高することがあります。

好きな人と肉体関係を結んでいないなら、そのままの関係を維持して、相手とこれ以上一緒にいることはできないとして離婚をする方がよい場合もあります。

その場合やはり別居することが必要となります。

 

また、早期離婚を目指すなら、金銭的に相手へメリットを与えることは有効です。

例えば、今すぐ離婚するなら財産分与は求めない、などです。

また、相手の方が収入の高い場合、しっかりと婚姻費用を定めて、長引けば長引くほど金銭的負担が大きい状況にすることも大切です。

特に子供がいない場合は、離婚すれば0円になるため、お金にこだわりのある配偶者には特に効果的です。

 

実際にどのような請求をして、どのような交渉をして行くかは非常に重要です。

離婚弁護士に一度相談することで状況把握が出来、現状打破できることもあります。

まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士としての経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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