夫が出て行き別居した場合、生活費はどうなる?

別居にもいろいろな形があり、中にはある日突然妻子を置いて夫が家を出ていくこともあります。
そういった場合、残された妻子は今後の生活がどうなるのか大きな不安を抱いて過ごすこととなります。もうしそうなってしまったら夜も眠れないくらい不安になるかと思います。

でも、そのような心配はしないで大丈夫です。
法律により、離婚までの間は婚姻費用の支払い、すなわち生活費を受け取ることができます。
これは、夫婦は互いに助け合い生活する義務があり、婚姻関係が継続している場合、仮に離婚協議中で別居している場合であっても相手方の生活を維持する義務があり、婚姻費用の支払いの義務を負うことによります。

金額については、双方の合意があればその金額での支払とすること可能ですが、殆どのケースで裁判所の定める算定表を用いて金額を決定します。
夫婦間で取り決めをしていないような場合でも、裁判所に調停を申し立てることで、双方の収入や未成年の子の養育監護の有無などに応じた程度の婚姻費用の支払いを求めることができます。
注意したいのは、この婚姻費用は請求の意思を明確にした時、すなわち調停申し立てか適式な内容証明郵便の送付した以降にしか受け取れないことです。
要するに、過去に遡って受け取ることはできないのです。
また、調停申し立てをしても相手が真っ向から争うと最悪の場合数か月支払ってくれない可能性もあります。
そうなっても困らないように、相手からの生活費がないと生活が成り立たない場合には、1日でも早く婚姻費用調停を申し立てる必要があります。
相手が支払いに応じないときは、保全手続をすることで支払いを早めることもできます。

婚姻費用を受け取ることは、生きていく上で必要不可欠なものです。
夫が出ていき別居となり、生活に不安を感じているのであれば、すぐに弁護士へ相談することをお勧めします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
今なすべきこと、してはいけないことをアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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