単身赴任中に夫が不倫したら?対処法を弁護士が解説
単身赴任中の夫が不倫をしたので離婚したい。
という相談にいらっしゃる方がいます。
そんな単身赴任中の不倫についての対処法を説明していきます。
1 単身赴任中の不倫
単身赴任中は自由に使える時間が増えたり、外食が多くなり出会いのタイミングが増える、見知らぬ土地にひとりでいる寂しさなどから起きてしまうことが多々あります。
それでも不倫ですから決して許されることにはなりません。
以下のようなことがあったら疑ってみることが必要です。
- 連絡や自宅に帰ってくる頻度が減る
どうしても新しい目の前の女性に夢中になりがちになります。そうすると連絡や帰宅減ってきます。
- 外見に気を使うようになる
- 出費が増える
女性によく見られたいと突然ブランド物の洋服や香水など買い始めたりします。
- 単身赴任中の家が不自然なほどきれい
部屋に迎え入れる人がいるか、掃除する人がいることを表しています。
2 単身赴任中の不倫が発覚したら
単身赴任中の不倫が発覚したら下記の行動を取りましょう。
1 証拠を確保する
不倫の事実を証明するには客観的な証拠が必要です。
女性とのメールやLINEの履歴、肉体関係を示す写真、ラブホテルの領収書などを確保しましょう。
2 離婚か再構築するか考える
離婚するか、夫婦関係を修復するかという大きな選択をする必要があります。
というのは、それ次第で今後採る手段がまったく変わってくるからです。
目的が定まっていないのに見切り発車するのはやめましょう。
罵倒し続けた後に再構築したいと言っても手遅れになることがあります。
3 不倫相手に慰謝料を請求する
夫と不倫相手の女性に対しては慰謝料を請求できます。
むしろ、慰謝料請求することで夫の本心を探ることができ、離婚か再構築かの決断を促してくれるかもしれません。
ただ、高額な慰謝料請求をしたいのであれば、離婚請求と同時もしくは離婚後に請求した方が高額になることが一般的です。
事案によって異なりますので、弁護士に相談してから請求しましょう。
3 単身赴任中の不倫の証拠
単身赴任中の不倫の証拠としては下記のようなものがあります。
1 メールやLINEなどの履歴
メールやLINEなどで不倫があったと断定できる文面や投稿があれば、これを写真撮影し、証拠として確保します。
2 不倫を示す・推認させる写真や動画
ラブホテルに出入りする写真があれば、決定的です。
3 領収書やクレジットカードの明細
ラブホテルの領収書やクレジットカードの利用明細は、不倫の事実を強く推認させる証拠となります。
4 探偵や興信所の調査報告書
探偵や興信所に依頼し、不倫の現場を押さえてもらう方法が最も効果的です。
ただし、探偵の費用は千差万別であり、高いからといってよい証拠を収集してくれる訳ではありません。
探偵の選ぶときは複数から見積もりを取り、条件の詳細を確認するなどしましょう。
なお、離婚弁護士であれば、大抵信用できる探偵を知っているため、そこを頼りにするのも有効といえます。
単身赴任中の不倫のご相談は当事務所へ
以上、単身赴任中の不倫について説明してきました。
実際には、事案によってやるべきことはもちろん、やってはいけないことが変わってきます。
少なくとも離婚弁護士に相談してから動くべきです。
その方が失敗の可能性を大きく減らすことができます。
是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
数多くの離婚、慰謝料案件を扱ってきた経験とノウハウから、事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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