医療法人出資持分に関する財産分与について

Q 医療法人の出資持分は財産分与の対象になるか

夫婦の一方が婚姻期間中に出資した医療法人の出資持分は財産分与の対象になるかどうかについて説明していきます。

A 原則として対象になりません

医療法人の財産はその解散時に個人に帰属するものではありません。

したがって、医療法人の出資持分や社員たる地位は財産分与の対象にすることはできません。

例外:平成18年医療法改正前の場合

例外的に平成18年医療法改正前に設立された医療法人については、出資持分が財産分与の対象となる可能性があり、判例でも財産分与の対象とされた事案があります。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

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