勝手に別居された場合婚姻費用や慰謝料は請求できるのか

配偶者が何の相談もなく別居した場合どうすればいいのか分からず不安を抱えている方も多いでしょう。

そのような場合に法律の観点から適切な対処法をわかりやすく解説します。

特に「夫が一方的に家を出て行ってしまった」と悩む女性の方に向け、婚姻費用の負担、

1 勝手な別居の法的評価

配偶者が理由も告げず、一方的に家を出て行った場合、「悪意の遺棄」として離婚原因になったり、慰謝料を請求できるのかという質問を頂くことがあります。

しかし、悪意の遺棄とは、正当な理由なく、配偶者に対する同居・協力・扶助義務を放棄することです。

別居の原因に正当な理由があれば、悪意の遺棄には該当しません。

日本の裁判所は、意に反する同居を強要する立場を採っていません。

離婚を決意しての別居であれば違法とはいえないケースが殆どといえます。

たまに、そのような主張をする人を散見しますが、特に論点にもならずに調停や裁判は進行していきます。

ですので、勝手な別居をされても慰謝料を請求するのは難しいのが現状です。

2 勝手に別居されたら早期に対応しましょう

同意のない別居が突然始まった場合、何の対応もとらずにいると、別居を容認したと捉えられるおそれがあります。

まず、離婚したくない場合、すぐに婚姻関係の修復に向けて具体的に動き出す必要があります。

夫婦関係により色々な手段を講じていく必要がありますが、何をしていいかわからない場合、裁判所に円満調停を申し立てるのも手です。

 

離婚してもいい場合、自分の求める離婚条件を整理しましょう。

ご自身に、浮気やDVなどの明確な離婚事由があるわけではないのであれば、離婚条件を決めるのはご自身です。

相手の離婚したい意思を逆手に取り、自身に有利な離婚条件を求めることが可能です。

3 別居後の婚姻費用

夫が勝手に別居した場合も、婚姻から生ずる費用(婚姻費用)を請求できます。

逆に、ご自身の方が高収入の場合、婚姻費用を支払う必要があります。

 

婚姻費用は、原則として「請求のときから」「別居の解消または離婚に至るまで」請求できます。

後になってから、過去の婚姻費用を支払うよう請求するのは難しいので注意が必要です。

内容証明郵便の到着か婚姻費用分担請求調停の申し立て時を、請求の始期とすることも多いです。

4 未払いの婚姻費用は離婚時での扱い

未払婚姻費用については、財産分与の中で考慮してもらうことは可能というのが判例の考え方です。

財産分与では本来受け取ることのできる婚姻費用より少なめの額となることが一般的です。

やはり正当な額の婚姻費用を受け取るためには、できる限り早めに支払い請求しておくことが大切です。

 

 

以上、勝手に別居された場合の婚姻費用や慰謝料について説明してきました。

実際には事案ごとに変わってきますので、一度専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士ならではのアドバイスをさせていただきます。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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