共同親権のデメリットと共同親権を回避する方法

2026年5月24日までに離婚後の共同親権制度が導入される予定になっています。

親の双方が子どもの親権を持つになるのですがどのような運用がされるかどうか注目されています。

しかし、共同親権には、DVやモラハラから逃げられない、子どもの負担が大きくなる、教育方針など子供の決定に支障をきたすなどのデメリットも伴います。

1 共同親権とは

共同親権とは、離婚後も父母が共同して子どもの親権を行使する制度です。

これまでの日本では、単独親権しか認められておらず、もう一方の親は法的な決定権を持たない状態でした。

国際的な潮流、養育費や面会交流の問題、そして子どもの連れ去り問題への対応などを考慮して創設されたといわれています。

2026年5月24日までには共同親権がスタートする予定です。

最近裁判所では2026年4月から導入される可能性があるとアナウンスされています。

まず、共同親権または単独親権のどちらにするかを選ぶことが可能になります。

ただし、合意に至らない場合には家庭裁判所が親権者を判断します。

2 共同親権のメリット

共同親権のメリットは下記のとおりです。

  1. 離婚後も父母が協力して子育てできる
  2. 子どもが両親から継続的な愛情を受けられる
  3. 一方の親による育児の独占や排除が避けられる
  4. 父親と母親の育児責任が明確になり、負担の偏りを防げる

以上により、一方の親に負担が偏ることを防ぎ、育児の責任を公平に分担できるという効果が期待されます。

3 共同親権のデメリット

  1. DVやモラハラから逃れられない可能性がある
  2. 子どもの負担が大きくなる
  3. 遠方への引っ越しが難しくなる
  4. 教育方針の決定などに支障をきたすことがある
  5. 再婚した場合に再婚相手と子の養子縁組が面倒

4 共同親権を望まないときは

共同親権を望まないときは、以下の3つの方法で単独親権を目指すことが可能です。

1 配偶者と話し合う

まずは離婚協議の場で、単独親権とすることについて配偶者と話し合いましょう。

感情的にならず、あくまで子どものために何が最善かを軸に話を進めることです。

2 家庭裁判所で共同親権が子の利益に反することを主張・立証する

DV・モラハラの証拠、育児への虐待・無関心、子どもへの悪影響など、具体的な事実を示すことが必要です。

以上、共同親権のデメリットと回避方法について説明してきました。

まだ、始まっていない制度のため、運用されて初めてわかることもあるかと思います。

まずは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士ならではのサポートをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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