元配偶者から「子どもが会いたくないと言っている」という理由で面会交流を拒否されて いるときの対処法
「子どもが会いたくないと言っている」という理由で、元配偶者から面会交流を拒まれている場合、どうしたら子どもに会えるようになるでしょうか。
まずは元配偶者と話し合いを
まずは、元配偶者と話ができる状態なら、もう少し詳しい理由を聞いてみましょう。
面会交流が上手くいかないケースの1つに自分の意志ばかり優先して、子どもが楽しめるような面会交流をしていないことがよくあります。
事情を聞いて、自身に問題があると感じたらそこを改善し、子どもが喜ぶような提案をしてみましょう。 子どもの好きなこと、興味のあることを元配偶者に確認し、それに関連する場所に行こうと提案するなどの歩み寄りが必要です。
そうアドバイスすると 「自分のための面会交流なのに、財布扱いされたくない」 などとおっしゃる方がいますが、まずは定期的に面会交流をして、ご自身と会うことを好意的に捉えてもらう必要があります。
そのためには、子どもの視点でどうすれば楽しく感じてもらえるかを検討しましょう。
話し合いが難しい場合はすぐに調停を
話をすることが難しく、結論のみしか伝えられない場合、すぐに家庭裁判所に面会交流調停を申し立てましょう。
とにかく急いでください。
時間を空ければ空けるほど、子どもと会える日は遠のき、最悪そのまま会えなくなってしまいます。
調停までの準備
申し立てから2か月前後初回期日までの時間があります。 その間に、結婚時の親子関係、離婚後の面会交流などの親子関係について文章にまとめていきましょう。
できれば、時系列に、事実を書いて、その後にご自身の思いを書く形がよいです。
気を付けたいのはすでに離婚しているのですから、元配偶者に対する不満を書いても仕方ありません。 あくまでも面会交流に関することだけ淡々と記載してください。
調停と調査官調査
調停が始まると、調停員を介しての話し合いとなります。
家庭裁判所は基本的に面会交流は親子関係にとってプラスに働くと考えています。 ですので、実施しないのはあくまで例外なのです。 正々堂々と面会交流を実施すべきと主張していきましょう。
調停では、本当に子どもが面会交流を嫌がっているか確認するために、調査官調査をする場合があります。
この調査官調査は、ほとんどそのまま裁判官に採用されるため、非常に重要なものとなります。 調査に際して、調査官や裁判官や調停員から指示されたことはすべてしっかりと対応してください。
面会交流を実施させるための具体的条項(間接強制)
調査官調査により、面会交流を実施すべきとの報告書が出ても、元配偶者が面会交流を実施しようとしない場合は間接強制を念頭入れた新しい面会交流条項を求めましょう。
通常は「月1回程度子の福祉に配慮して実施する」などの抽象的な条項となりますが、面会交流を実施しようとしない場合は以下のような具体的条項にします。
「毎月第三日曜日の午前10時に横須賀中央駅改札前にて受け渡しをして、17時に同場所で受け渡す」
このような具体的条項にしておけば、それでも相手が実施してくれない場合、1回につき数万円という違約金を支払うことにできます。
私が過去に担当した事案でも、離婚後1年以上も面会交流を実施されなかったのですが、こういった規定を設けた途端、毎月問題なく面会交流を実施できたという事案があります。
相手にとってはかなりの強制力になりますので有効な手段といえます。
迅速な対応が重要です
以上の流れで面会交流を実施に向けて動いていくのですが、お子様の年齢が上がれば上がるほど本人の意思が重視されますし、相手やその親族の刷り込みが強い場合などでお子様の抵抗が極めて強い場合などは残念ながら面会交流の実施は難しいと判断されることがあります。
そういった流れにならないように、迅速に決断して、手段を講じていく必要があります。
面会交流の実現は島・鈴木法律事務所へ
以上、面会交流を実施してくれない場合の対処法について説明してきました。
血を分けた大切なお子様について簡単な妥協はできないかと思います。
専門性の高い事案であり、弁護士間の力量も差が大きいと言えます。 相手弁護士との力量差で結論を分けたケースが数多くあります。
離婚弁護士に相談・依頼して面会交流を実現していくことが重要です。
島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。 面会交流事案を多数扱ってきた経験とノウハウから、離婚弁護士ならではのアドバイスをさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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