会社員の夫との離婚するときの注意点

 

多くの事件が該当する会社員の夫と離婚する場合ですが、オーソドックスな離婚とはいえ、注意しておきたい点があります。

ここではそんな会社員の夫との離婚について説明していきます。

 

財産分与

会社員の夫は、貯金や不動産などの一般的な財産に加えて、

 

自社株・ストックオプション

社内積立・財形貯蓄

確定給付企業年金

企業型確定拠出年金

厚生年金基金

 

を所有している可能性があります。

離婚を検討し始めたら、給与明細、源泉徴収票、各種自宅へのはがき・手紙をチェックしましょう。

どうしても見られない場合、課税証明書を入手するという方法もあります。

 

該当する財産が見つかった場合は離婚時にどのように扱われるか確認しましょう。

よくわからないのであれば離婚を専門とする弁護士に相談することが有効です。

 

また、退職金も財産分与の対象となり得ます。

夫の会社における退職金の扱いも調べておきましょう。

すでに退職して退職金が支給されている場合は、当然に退職金も財産分与の対象になります。

将来確実に退職金が支給される見込みがある場合は、退職前であっても退職金の分与を受けられる可能性があります。

裁判所は、年々退職金が共有財産に含まれる範囲を拡大している印象があります。

夫の言葉を鵜呑みにしたり、勝手に諦めたりしないようにしましょう。

 

また、勤務先自体には退職金の制度がなくても、会社が中小企業退職金共済や特定退職金共済に加入していれば退職金を受け取ることができ、これも財産分与の対象になり得ます。

 

財産隠しの可能性があるときの対処

財産分与に際しては、双方の財産を公平にすべて開示する必要があります。

しかし、最近増えつつある家計の管理を夫がしているケースでは、どこに何があるかわからないということがあります。

そういう場合は弁護士に依頼することを検討しましょう。

長年の経験から職業の類型ごとにどのような財産をもっているか把握でき、財産調査を進めてくれる場合があります。

 

また、夫が財産の開示に応じない場合は、弁護士であれば弁護士会照会を用いて調査したり、裁判所の調査嘱託で開示を求めるという方法があります。

 

社会保険

会社員の夫と離婚すると、妻は別の健康保険・年金制度に加入することになります。

離婚後、正社員やパートとして会社に勤める場合は、勤務先で社会保険に加入します。

就職しない場合や、自営業・フリーランスとなる場合は、国民年金と国民健康保険に加入することになります。

 

年金分割

年金分割とは、夫婦が婚姻している間に納めた年金の保険料を合算し、それぞれ2分の1ずつ支払ったことにする制度です。

年金保険料を多く支払った方は減り、少なく支払った方は増えることになります。

 

年金分割には、合意分割と3号分割という2種類の方法があります。

 

合意分割とは、夫婦の合意によって年金分割の按分割合を決める方法で、合意の内容を書面にして必要書類とともに年金事務所に提出します。

 

3号分割とは、平成20年4月1日以降に納めた年金について適用される制度で、夫の同意がなくても妻が1人で年金分割の手続きを行えます。按分割合は2分の1です。

平成20年4月1日以前に年金分割の対象となる期間がある場合は、合意分割の手続きが必要で、夫と按分割合について話し合って決めなければいけません。

 

合意分割の手続きを行えば、同時に3号分割の手続きもしたとみなされます。

 

以上、会社員の夫との離婚で気を付けるべき点について説明してきました。

一番は、会社独自の資産形成を把握することになります。

そこさえ把握してしまえば、あとは通常の離婚同様に進めていけばよいことになります。

 

会社員の夫との離婚で悩みがある場合は専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

数多くの離婚を受任・相談してきたからこそできるアドバイスがあります。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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