令和6年の民法等の改正による面会交流はどうように変更されるのか?

令和6年民法改正により、面会交流についての規定も一部改正されました。

以下で改正内容について説明していきます。

子との交流の試行的実施

2024年の法改正で「試行的実施」が制度化され、家庭裁判所が子の利益を優先して、条件付きで親子の交流を促せるようになった点が大きな変更点です。

これは、家庭裁判所内で試験的に面会交流を行い、その様子を裁判所調査官が観察・記録するものです。

子の心身の状態や親の対応を確認して、今後の本格的な面会交流の是非や方法(頻度、条件など)を判断するための手続きです。

この制度は、監護親の不安軽減や、非監護親の交流機会確保に役立ちます。

試行的実施のメリット

現状でも実施されることがあり、弁護士から見ても有用な制度といえます。

今後、明文化されたことで、今まで以上に実施されることが期待されます。

FPICなどの第三者機関を利用する時間的・費用的な負担を軽減できる可能性があります。

また、真の親子関係を専門家である家庭裁判所に見てもらえることは非常に有用であり、一方的な親子交流の断絶に対する歯止めになると考えられます。

父母以外の親族との交流について

面会交流について、一定の制限付きですが、父母以外の方も含めるような改正が行われました。

家庭裁判所が面会交流について、父母以外との人との交流(祖父母との交流など)を定めることができるようになります。

父母以外の交流が認められる条件

今回の改正では、無条件に認められるわけではなく、以下の要件が必要です。

  • 子どもにとっての父母による面会交流に関する協議や、家庭裁判所への申立てが期待できない場合
  • 面会交流が特に必要な場合に限定

 

従前同居しており、ほとんど監護権者といえるような関係性など、かなり限定的な事案に限られるのではないかと思われます。

単に、盆と正月のみ会っていた祖父母にも「会わせてあげたい」などとの理由では、認められない可能性が高いでしょう。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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