交渉で低額の慰謝料を双方が支払い他は夫婦間の問題として解決した事案
慰謝料請求(不貞慰謝料)の解決事例
ダブル不倫で慰謝料請求を受けたケースにおいて、低額な相互支払により家計の負担を最小限に抑えて解決した事例
※奥様が請求を受けた立場
(婚姻継続を前提とした解決)

ご相談内容
奥様が妻子ある男性と不貞行為に及び、その男性の奥様から慰謝料請求の通知が届きました。ご相談者様(夫)は、奥様の不貞という事実に直面しながらも、今後の婚姻関係の継続や家計への影響を考え、どのように対応すべきか苦慮され、当事務所へ相談にいらっしゃいました。

弁護士による対応と結果
相手方の配偶者が「金銭の受け渡し」に強くこだわったため、形式的に低額な慰謝料を双方が支払うという解決策を提示しました。婚姻を継続する場合、夫婦の財布は同一であるため、支払額と受取額を同程度の低額に設定すれば、実質的な資産の変動はほとんどありません。相手方の感情に配慮しつつ、家計へのダメージをゼロに近づける「珍しい形」での早期解決を実現しました。
不貞慰謝料請求を受けた際、配偶者の協力が得られる(婚姻継続の)状況であれば、戦略的に「相互請求」をぶつけることで、持ち出し金額を劇的に減らす、あるいは実質ゼロにすることが可能です。本件のように相手が形式にこだわる場合でも、金額と条件の調整次第で、依頼者様の経済的な利益を最大限に守ることができます。
事例の詳細
依頼者情報
年代 40代
性別 男性
居住地 横須賀市
相談のきっかけ
奥様が妻子ある男性と浮気し、不貞相手の妻から奥様宛に慰謝料請求がきたことから当事務所を訪れそのまま受任となりました。
争点
慰謝料の金額と支払い方法
弁護士の着眼点
双方の配偶者に不貞行為がばれている以上、婚姻関係を継続するのであれば、結局慰謝料が双方に発生して相殺されることが多いため、どのような条件にするかが問題でした。
結果
相手方と交渉を開始すると、相手代理人も同じことを考えており、慰謝料はなしなしにして、あとは夫婦間の問題とすることで解決することも検討しました。
しかし、相手方の配偶者が金銭の支払いに拘ったため、低額な慰謝料を双方が支払うという珍しい形での決着となりました。
通常であれば、婚姻関係を継続する場合、夫婦の財布は同一なので、相殺して終了なのですが、実質的に何も変わらないため、相手のいう条件を飲むこととしました。
慰謝料請求を受けた場合、配偶者の協力があれば慰謝料を減額もしく支払わなくて済む場合があります。
島・鈴木法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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