不機嫌ハラスメント(フキハラ)について
不機嫌ハラスメント(以下、フキハラ)という言葉が最近使われるようになりました。
一種のモラハラであり、その特殊型と考えてもらえれば大丈夫です。
ここではそんなフキハラについて説明していきます。
1 フキハラとは
フキハラとは、不機嫌であることを強調して相手に精神的な負担を与えるハラスメントで
す。
そういった行動で、相手を自分の意のままにしようとする意図があることがほとんどです。
上で書いた通り、フキハラはモラハラの一種です。
不機嫌な態度は、家庭内に緊張感を与え、継続することで配偶者はストレスをため、ひど
い場合には適応障害、うつ病などの精神疾患を患うこともあります。
フキハラは直接的な暴力や暴言がないため、被害者の方はハラスメントの認識を持ちづら
い特徴があります。
また、フキハラをする本人は、仕事の影響など仕方ないということを必ず付け加えること
が多く、相手に受け入れる理由を取り繕うため厄介です。
2 具体例
代表的なフキハラには下記のものがあります。
① 無視
② 大きな物音を立てる
③ 舌打ち
④ ため息
などです。
これらが繰り返されているのであれば、フキハラを疑ってみてください。
3 原因
配偶者やパートナーがフキハラをするのは以下のような理由があると考えられます。
① 体調不良やストレス
② 支配欲
③ 配偶者への不満
このようなことがあれば、通常話し合いなどコミュニケーションを取って改善するのが夫
婦の形なのでしょうが、フキハラをする人は一方的に配慮を求めてきます。
4 対処法
フキハラの対処法をいくつか紹介します。
① 理由を聞く
まだコミュニケーションを取れる関係性であれば、不機嫌な理由を聞き出し、話し合いを
することが挙げられます。
その際、迎合するだけではなく、自身の辛い気持ちもしっかりと伝えることが必要です。
ただ、かえって逆上するような状況であれば無理はしないでください。
② 第三者に相談する
話し合いができない場合は、第三者に相談しましょう。
家族に打ち明けることで好転することもあります。
③ 別居する
話し合いや第三者への相談でも改善がみられない場合、別居を検討してみてはいかがでし
ょうか。
フキハラによる支配下を出ることで何が起こっていて、何が大切かわかることがあります。
④ 弁護士への相談
離婚を視野に入れるなら、弁護士への相談も検討してみてください。
弁護士に相談すれば、今の置かれている状況ややるべきことを教えてもらえます。
5 離婚事由や慰謝料請求事由にあたるか
フキハラを理由にした離婚や慰謝料請求はできるでしょうか。
① 協議離婚や離婚調停なら可能
このうち夫婦同士で話し合う協議、家庭裁判所が仲介する調停では、理由に関係なく相手
が同意すれば離婚が成立します。そのため、協議離婚や調停離婚であれば、フキハラを原
因とする離婚も可能です。
離婚訴訟の場合、そのことだけで離婚事由がありとなるには相当強度なハラスメントが必
要になるため、別居をすることが必要になります。
② 慰謝料請求
基本的にはフキハラのみを理由に慰謝料を請求するのは難しいです。
強度なモラハラに匹敵するような事情が必要になります。
以上、フキハラについて説明してきました。
このような態度を取られることは非常に辛いことです。
ご自身だけで抱えることはしないでください。
フキハラにお悩みであれば、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
辛い現状を共有し、今後の対応策をアドバイスをさせていただきます。
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島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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