不倫相手が未成年だった場合でも慰謝料を請求できるか

配偶者の不倫相手が未成年者であった場合検討することも変わってきます。

そういった特有のポイントについてここで説明していきます。

1 不倫相手が未成年の場合慰謝料請求は可能か

不倫相手が未成年であった場合でも慰謝料請求は可能なのでしょうか。

不倫相手が未成年だったとしても、不倫相手の年齢によっては、法律上慰謝料請求が可能
です。

2 未成年の不倫相手に慰謝料を請求する場合の注意点

未成年の不倫相手に慰謝料請求をする場合には、以下の点に注意が必要です。

① 支払い能力がない

不倫相手が未成年の場合、未成年者の資力によっては、不倫慰謝料を回収できない可能性
があることを覚えておくと良いでしょう。

② 示談が成立しても親に取り消される可能性がある

未成年者との間で示談を成立させる場合にも注意が必要です。

民法では、未成年者が法律行為をする場合には、未成年者の親権者の同意が必要となり、
親権者の同意なく未成年者が法律行為をした場合には、後日その法律行為が取り消されて
しまう可能性があります。

3 配偶者が未成年と不倫していた場合のリスク

慰謝料請求を行う前に、配偶者が未成年者と不倫をしていた場合のリスクには下記のもの
があります。

① 犯罪になってしまう

以下のような刑事上の責任を負う可能性があります。

・青少年保護育成条例違反

18 歳未満の青少年との間で、みだらな性交または性交類似行為をした場合には、青少年保
護育成条例違反にあたります。「

・児童福祉法違反

18 歳未満の児童との間で淫行をした場合には、児童福祉法違反となります。ここでいう淫
行とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれのある性交または性交類似行為を指し、
親や教師など、指導的な立場を利用した淫行が対象となります。

・ 児童買春・児童ポルノ禁止法違反

18 歳未満の児童との間で、お金などの対価を支払って性交または性交類似行為をした場合
は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反にあたり、5 年以下の懲役または 300 万円以下の罰
金が科されます。

② 配偶者が未成年の親から慰謝料を請求される可能性がある

判断能力が未熟であることに乗じて、未成年者と不倫を行った場合には、刑事上の責任だ
けではなく、民事上の不法行為責任を負う可能性があります。

 

以上、配偶者が未成年者と不倫した場合について説明してきました。

通常の案件より、慎重な判断が求められるといえます。

ご自身だけで判断せずに、専門家である弁護士に相談することは必須といえます。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

不貞事件を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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