不倫を繰り返すパートナーへの対処法

不倫をする人の中には、不倫を何度も繰り返す人がいます。

不倫して離婚し、不倫相手と結婚して、また他の人と不倫をして離婚する。

という方を何人も見てきました。

そんな不倫を繰り返す人について述べていきたいと思います。

1 不倫を繰り返す人の特徴

不倫をおかしいと思っていない

まず、不倫することに対する罪悪感が欠落している人がいます

こういった方は繰り返します。

ばれなければよい、ばれるわけがない

好きなんだから仕方ない

という発想で繰り返します。

恋愛体質

どちらかというと女性に多いのですが、恋愛体質の方も不倫を繰り返します。

こういった方は、母親より女でいたいと、通常の方より不倫に至るハードルが著しく低く、簡単に不倫に走ります。

人のせいにする人

子どもばかりでかまってくれないお前が悪い

性交渉を拒んだんだから仕方ない

普段から冷たく接していたのだから浮気も当然

などと理解できない発想に終始します。

自己に責任があることを理解できないわけですから、今後も繰り返す可能性は高いと言えます。

2 不倫を繰り返す配偶者への対応

大きく分けて2つの選択肢があります。

  • 離婚する
  • 婚姻関係を継続する

となります。

絶対に許せないというなら離婚すべきでしょう。

そうではないなら、慎重に検討されてよいかと思います。

人生に関わる一大事ですから、弁護士如きがどうこう言える問題ではなく、ご自身の納得のいくまで考えて結論を出されるべきだと考えます。

ただ、今後も婚姻関係を継続されるのであれば、気を付けたいことが2つあります。

1つ目は、徹底的に許すということです。

浮気をしたことでマウントを取って

「あなたはあのときあんなひどいことをした」

などと言われ続ければただでさえ浮気体質のパートナーですから、そんな家庭には帰らず、また浮気をしてしまうのが関の山でしょう。

許すのであれば、水に流して仲良くやるのが賢いと考えます。

2つ目は、次は許さないのであれば、次回浮気した際の約束を書面に残しておくということです。

おそらく相手は条件面をどうこう言えないでしょうから、今回限り許すが裏切ったら全面的にこちらが有利な条項を書面化しておくのです。

そうすれば、相手の浮気を封じることができますし、再度裏切られた際に面倒な交渉を省くことができます。

約束を確実に履行させるため、文案は弁護士にチェックか作成してもらうことをお勧めします。

3 不倫を繰り返すパートナーとの離婚の流れ

通常の離婚と変わらず、協議、調停、訴訟と進んでいくこととなります。

(1)協議

協議で離婚条件について合意できれば、その内容を公正証書にして終了となります。

公正証書案は弁護士にチェック・作成してもらうことをお勧めします。

(2)調停

協議で合意ができない場合には、離婚調停によって話を進める必要があります。

相手方は有責配偶者になりますので、拒むなら訴訟でかまわないと強気に進めていくことが可能です。

(3)裁判

相手の有責性は確定していますから、淡々と事故の主張をしていけば大丈夫です。

どの手段でも、相手は有責配偶者ですので、主導権を持って進めることができます。

4 慰謝料請求

不貞行為があった場合、パートナーと不貞相手に対して慰謝料請求をすることができます

離婚するのであれば、両者に請求して徹底的に搾り取ればよいです。

パートナーと今後も夫婦関係を継続していくのであれば、通常は不貞相手に請求していくこととなります。

 

不貞相手への請求は、婚姻関係を継続する場合非常に重要です。

パートナーが反省していても、一度は恋仲になった不貞相手から再度アプローチがあればまた気持ちが揺らいでしまうかもしれません。そういうパートナーもどうかとは思いますが、婚姻関係を継続するのあれば、避けられるリスクは避けておくべきです。

 

具体的には、高額な慰謝料請求をして痛い目に遭わせるとともに、二度と接触しない旨を約束させ、その約束に違反したら一回につきいくらという罰金条項を付けておくのです。

そうすれば、かなりの確率で同じ相手との不貞行為を防ぐことができます。

さいごに

以上不倫を繰り返すパートナーへの対処法を述べてきました。

一度だけでも、ご依頼くださる皆さんは想像を絶する苦痛を味わっていらっしゃいます。

それが繰り返されるということは、その苦痛がどのようなものか、離婚弁護士だからこそ理解できることもあります。

一人悩んでつらいことを抱えず、お近くの信頼できる方や私たち弁護士につらい現実を吐き出すだけでもされてみてはいかがでしょうか。

話せば気持ちが多少なりとも軽くなり、今後のどうしていくべきか見えてくることもあるのではないでしょうか。

 

不貞行為については、悪いのは不貞行為をした人間であって、された人間には何の罪もありません。

被害者であって加害者ではありません。

そのことを忘れないでください。

 

今後の対応など何かお悩みがありましたら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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