不倫の自白は証拠になるか

パートナーの不倫が発覚し、パートナーが自白している際の音声データを有しているという相談者の方が一定数いらっしゃいます。

このような録音は不貞の証拠として有効でしょうか。

以下で説明していきます。

1 不倫の自白は有効な証拠にもなりうる

不倫の自白は慰謝料請求において有効な証拠となり得ます

当事者であるパートナーや不倫相手自身が、不貞行為の事実を認める自白は、その事実を直接的に示す強力な証拠の一つと評価されます。

ただし、自白を証拠として確実なものにするためには、その内容の具体性が非常に重要になります。

録音データは、客観的な証拠として裁判でも認められやすい傾向にあります。

冷静に事実関係を確認することが重要です。

いつ、どこで、不倫相手とどのような行為をしたのかをすべて話してもらうことが必要になります。

書面による自白

パートナーや不倫相手に、不倫の事実を認め、謝罪する内容の書面を残させるのは非常に有効です。

直筆の署名と押印(実印で印鑑登録証明書付きなら確実)を忘れないようにしましょう。

LINEやメール等のデータ

LINEやメール、SNSのダイレクトメッセージといったデジタルツール上でのやり取りも、不倫の自白証拠となり得ます。

メッセージのやり取り全体がわかるように、複数のスクリーンショットを撮りましょう。

誰とのやり取りか明確にするため、相手のアカウント名やプロフィール画面、電話番号やメールアドレスなどが表示されている部分も一緒に撮影します。

メッセージの送受信日時が表示されるように撮影することが重要です。

不貞行為を示すような写真や動画が添付されている場合は、必ず保存しておきましょう。

2 注意すべき事項

不倫の自白は強力な証拠ですが、それだけで万全とは言えないケースも存在します。

1. 自白の強要をされたと撤回されるケース

一度は不倫を自白したものの、後になってから無理やり言わされたなどと言い分を覆し、自白を撤回しようとするケースです。

2. 肉体関係はないと主張されるケース

二人で会っていたといった事実は認めるものの、肉体関係はなかったと主張し、不法行為の成立自体を争ってくるケースです。

「性交渉」「セックス」「肉体関係」といった直接的な言葉で認めさせ、それを録音や書面に残すことが重要です。

3. 不倫相手が既婚者とは知らなかったと主張するケース

不倫相手の不法行為が成立するためには、相手に「故意・過失」があったこと、つまり既婚者だと知っていたか、少し注意すればわかったはずだ、という状況が必要です。

自白証拠でお悩みなら弁護士へ

以上、不倫の自白について述べてきました。

要するに、自白の内容がどのような状態で残っているかで慰謝料請求の可否や金額が変わってきます。

一人で悩んでいるのであれば、専門家である弁護士に相談することをおすすめします

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

豊富な経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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