不倫した際の財産分与

配偶者がいるにもかかわらず、不倫してしまった場合、離婚時の財産分与にはどのような
影響があるでしょうか。

1 不倫と財産分与

先に答えを言うと、不倫をしても原則として婚姻時に築いた財産の 2 分の 1 を求める権利
があります。

多くの場合、慰謝料と相殺されるので「手取り」は不倫しない側に比べて少なくなります。
以上はあくまでも原則であり、協議や調停で、それと異なる財産分与をすることも可能で
す。

例えば、不倫をした側が、すぐに不倫相手と結婚したいというときなどは、通常の条件で
は配偶者が納得しないため、財産分与をすべて放棄して慰謝料を支払って離婚するなどと
いうときもあります。

不倫をした配偶者に対して「不倫をして婚姻生活が破綻した責任をとってほしい」と訴え、
財産分与の増額を求め応じてくれることもあります。

しかし、離婚訴訟になった場合は、裁判所が財産分与を含めた離婚の条件を決定します。
その場合、不倫の事実があったとしても、財産分与の割合は半分ずつと判断されるケース
が多いです。

2 財産分与を受ける手続

① 協議離婚

協議離婚とは、夫婦間で話し合いをし、離婚条件などを決めて合意したうえで離婚する方
法です。

財産分与はその離婚条件の1つあたりますので、話し合いで決めていくこととなります。

稀にですが、財産分与のみ話がまとまらない場合、財産分与調停を申し立て、離婚を先行
させることがあります。

② 離婚調停

申し立てると、調停委員が夫婦の間に入って、合意に至るように離婚条件をすり合わせて
いきます。

調停委員が仲介し、顔を合わせないことで冷静な話し合いが期待できます。

合意できれば不倫をした側よりも多く財産分与の割合が得られるケースもあります。

③ 離婚訴訟

裁判所が離婚事由の有無を判断し、離婚事由がある場合、その他離婚条件についても判断
します。上で述べた通り、2分の1ずつ財産分与となることがほとんどです。

ですので、財産分与が2分の1になるのが納得できないという理由で離婚訴訟を提起する
のは合理性がありません。

④ 財産分与請求調停や審判

財産分与は離婚後2年の消滅時効にかかるまでは離婚が成立したあとも財産分与の請求が
可能です。

調停で合意できなければ、自動的に審判に移ります。

審判になった場合、調停で話し合った内容をもとに裁判所が判断をします。


 

以上、不倫した際の財産分与について説明してきました。

しっかりとした知識と対応策なしに離婚に臨むと、不倫されるは、財産分与で多くの財産
を渡すことになるは、で泣くに泣けないということが普通に起こります。

行動に移す前に専門家である弁護士に相談しましょう。

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離婚弁護士として、ご自身が採るべき方法を適切にアドバイスをさせていただきます。

 

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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