不倫した側からの離婚は認められないのか? 

不倫をしてしまうと離婚は認められないのか、日々相談に上がる話です。

先に答えを言ってしまうと

 

「絶対ではないが、離婚することは相当困難になる」

ということになります。

この記事を読んでいる方が配偶者以外の方を好きになってしまい、まだ肉体関係がないのであれば、先に離婚をして、それから男女の関係となることをおすすめします。

既に不倫をしてしまっている場合、劣勢に立たされますが、出来うることをやっていく他ありません。

以下、詳細を述べます。

 

1 不貞行為をした側が離婚するために必要なこと

不貞行為をすると有責配偶者となってしまうため訴訟での離婚請求は認められにくくなります。

有責配偶者とは、婚姻関係が破綻したことについて、主として責任がある者をいいます。不貞行為は法定離婚事由に当たるため(民法770条1項1号)、不貞行為をした側は有責配偶者に当たります。

有責配偶者からの離婚請求は、自分が婚姻関係を破綻させておきながらその状況を利用することは、信義誠実の原則に反して不当である と考えられるため認められにくくなります。

 

ただ、自分が有責配偶者であっても、配偶者が同意すれば離婚できます。

まずは、配偶者から離婚の同意を得られるように努力する他ありません。

 

2 不貞行為をした側からでも離婚が可能な場合

端的に言うと「お互い様」という場合には離婚が認められることがあります。

例えば、自分だけでなく配偶者も不貞行為をしている場合や配偶者がDV、モラハラ、無断別居などをしたことが婚姻関係破綻の大きな原因になった場合には、自分が不貞行為をしていても有責配偶者として取り扱われず、離婚請求が認められる可能性 があります。

 

他には、長期間の別居など夫婦生活の実体を欠く状態になっていて、回復の見込みが全くないと判断されるときは、離婚請求が認められる余地があります。

 

3 不貞行為をした側の離婚が認められるかどうかの判断要素

不貞行為をした側の離婚請求を認めるかどうかを裁判所が判断する際には、以下の要素などを考慮します。

 

  • 別居期間の長さ
  • 未成熟の子の有無
  • 配偶者が離婚後に置かれる経済的状況

 

この3要件をクリアできれば離婚訴訟において、相手が離婚に同意しなくても離婚判決が出される可能性があります。

 

別居期間の長さ

別居期間が長ければ長いほど、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性が高まります。5年から10年程度の別居では、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性はそれほど高くありません。これに対して、10年を大幅に超えて別居が続いている場合は、離婚請求が認められる可能性が高い と考えられます。

未成熟の子の有無

夫婦間に未成熟の子がいる場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性はかなり低くなります。自ら婚姻関係を破綻させておきながら、子どもを放り出して離婚しようとすることは、信義誠実の原則に反すると判断されることが多いためです。

 

配偶者が離婚後に置かれる経済的状況

離婚によって配偶者が経済的に厳しい状態に置かれる場合は、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性は低いでしょう。

配偶者が経済的に十分自立しており、離婚しても問題なく一人で生きていける状態にある場合は、有責配偶者からの離婚請求が認められる余地があります。

 

4 不貞行為をした側が離婚を実現させるために

上でも述べましたが、まずは配偶者との合意を得られるようにしましょう。

その際のポイントは、情熱と時間とお金が重要になってきます。

 

絶対に離婚し、復縁しないという強い意志を示しましょう。

ここがぶれるようではなかなか難しいです。

強い意志を示し続け、相手が戻ってこないことを自覚してくれたら、離婚を拒む理由の大きなものはほぼほぼ経済的な理由となります。

そこで、このまま婚姻を継続するよりも、離婚したほうが経済的にメリットがある条件を提案するのです。

その時期や条件は、本当に重要かつ難しいので専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

そして、最後の時間ですが、これは相手が離婚することになる現状を納得することが必要となります。

納得してもらうためには離婚後の生活がイメージできていないとならないので、別居は必須といえます。

その期間は人それぞれであり、男性の場合は半年から1年の別居で離婚やむなしとなることが多いです。

それに対して、女性の場合は人それぞれであり、3,4年経っても拒む方もいらっしゃいます。

 

配偶者が離婚について頑なに同意しない場合は、とにかく別居をしないとなりません。

不仲であっても共同生活の形があるとなかなか離婚を受け入れるのは難しいです。

また、何があっても離婚しないという相手の意思が固まった場合、それから別居では更に長期間の時間が必要になってしまいます。

長期間の別居は裁判所が最も重視する項目です。

とりあえずは別居することからはじめましょう。

 

以上、不貞行為をした側からの離婚請求について説明してきました。

実際には、かなり難易度が高い離婚案件となります。

相談時に不貞行為はないといっていた依頼者の方の事件で、受任後相手から揺るぎない証拠を突きつけられて防戦一方になるなどあります。

それではなかなか難しいです。

不貞行為については事前に弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

不貞行為をした側の離婚を数多く実現させており、逆に不貞行為をした側からの離婚請求についての対応策も有しています。

事案に即した最善のアドバイスをさせていただきます。

実際に行動に移すのは相談の後でも遅くないはずです。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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