ラブホテルに行ったが話をしていただけで不倫はしてないという主張は通るのか

今、とある地方自治体の長が何度もラブホテルに同じ異性の職員と行き、でも不倫はしていないと言い張っています。

こういった主張は裁判で通るでしょうか。

通りません。

あたり前な話です。

以下説明します。

ラブホテルの出入り=不貞行為

不貞行為とは配偶者以外の者と性行為をすることになります。

不貞行為は、夫婦の貞操義務に違反し、夫婦の婚姻共同生活の平和という権利または法的に保護されるべき利益を侵害する行為として、不法行為(民法709条)に該当します。

慰謝料請求が認められるためには、基本的には肉体関係があったことを証拠に基づいて主張・立証する必要があります。

しかし、性交渉そのものが明確に証明されなくても、性交渉に準じる行為があったと認められる場合には、不貞行為と評価されるケースもあります。

「不倫はしていない」という主張の通用性

ラブホテルに行ったことは認めるが、不倫はしていないとの主張した場合は裁判で通用するのでしょうか。

通用しません。

ラブホテルへの出入りは、不貞行為を強く推認させる有力な証拠となります。

ラブホテルは性行為をするために行くところと世間では認識されています。

実際に、ラブホテルに二人で滞在したという事実をもって、不貞行為の存在を認めた裁判例は数多く存在します

ラブホテルへの出入りという事実を客観的証拠で明らかにすればほぼ裁判は勝利できるとお考え下さい。

また、ビジネスホテルであっても、男女が二人きりで同じ部屋に宿泊した場合は、不貞行為が強く推認されます。

慰謝料請求と証拠の重要性

以上、ラブホテルに行ったが不倫はしていないという主張について説明してきました。

あの地方自治体の長は弁護士であり、判例がどうなっているか知っているはずなんですが・・・。

ラブホテルに行ったことを証明できれば慰謝料は請求できます

あとはお手持ちの証拠で立証できるかということになります。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

その証拠で足りているかどうかしっかりと説明・アドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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