ペアローンは離婚時にどうなる?
昨今の不動産価格の高騰で、住宅購入時にペアローンを組むと離婚時に難しい問題が残ってしまいます。
ここでは離婚時のペアローンについて説明していきます。
1 ペアローンとは
ペアローンとは、夫婦が共同で借り入れる住宅ローン です。
夫婦がそれぞれ住宅ローンを借り入れて、互いに相手方の住宅ローンの連帯保証人になる
ことが多いです。
いずれにしても、夫婦が住宅ローンの返済義務を負う場合当てはまります。
2 ペアローンの問題点
ペアローンの難しいところはその問題の解決なしに、その他離婚条件が決まらないという
問題があります。
ペアローンを借りている夫婦が離婚しても、ローン契約および返済義務はそのまま残りま
す 。
そして、ローン契約上、住宅ローンの債務者は対象物件に住んでいなければならないため、
離婚によって夫婦のいずれか一方が家を出ていくと、契約違反によって住宅ローンの一括
返済を求められることになりかねません 。
3 ペアローンの離婚後における選択肢
ペアローンで買った家の財産分与に当たっては、主に以下の 3 通りの選択肢が考えられま
す。
① 売却する
まず考えられるのは家を売却することです 。
ただ、家を売却する際には、住宅ローンを完済する必要があります。
家の価値がローン残高を下回っている「オーバーローン」の場合は、売却が困難となりま
す。オーバーローンで不動産を売却するには、売却時に残ってしまうローンを全額返済し
なくてはならないのですが、多くの場合そのようなお金がないことが多いです。
② 単独ローンに借り換える
ペアローンを単独ローンに一本化できれば、単独ローンの債務者が家に住み続けることが
可能です。
ただ、多くの場合、単独でローンを組めないためにペアローンにしています。
弁護士の印象としては、ここ数年は殆どの不動産がペアローンを組むように感じています。
不動産価格の高騰でそうせざるを得ないことが理由です。
ここで単独にできるなら、そもそもペアローンを組んでいないというケースが多いです。
③ そのまま共有する
売却や単独ローンへの一本化が難しく、離婚後も元夫婦間で家を共有し続けるしかないこ
ともあります 。
しかし、離婚によっていずれか一方が家を出ていく場合は、債務者が家に住んでいないこ
とを理由に、住宅ローンの一括返済を求められるおそれがあります 。
離婚後にも家の使用や売却などについて元夫婦間で揉めてしまい、大きなトラブルに発展
するリスクもあります。
例えば、別居により住んでいない側がローン返済を滞らせると競売され、強制執行されて
しまい無理やり家を追い出されることがあります。
ですので、私は常に「砂上の楼閣」だから覚悟してこの選択肢を選んでください、と伝え
ています。
要するに、住宅ローンを別居した元配偶者が負担することになっている場合、大抵養育費
などと相殺するという約束になりますが、相手が返済を滞らせた場合、養育費ももらえず、
住居にも住めなくなるおそれがあるのです。
4 ペアローンによる離婚時のリスクを抑える方法
ペアローンに関する離婚時のリスクをできる限り抑えるためにできることがあります。
① 高すぎる物件の購入は避ける
ペアローンでギリギリまで住宅ローンを借りると、離婚時に単独ローンへ一本化すること
が難しくなります。
単独ローンへの一本化ができない場合は、家を売却せざるを得ない可能性が高いです。
ペアローンを限界まで借りて高すぎる物件を買うことは避けた方が無難 でしょう。
特に、横須賀付近で土地を買って注文住宅を建てることは避けるべきです。
ハウスメーカーに依頼するとオプションが嵩み、最終的には予期せぬ総額となることが多
いですし、横須賀付近では注文住宅でも売却時は建売と変わらない金額にしかなりません。
もちろん、誰も離婚を想定して家を購入することはないとは思いますが。
② なるべく預金をしておく
オーバーローンの家を売却する際には、不足する住宅ローンの返済資金を別途準備しなけ
ればなりません。
返済金に充てられる貯蓄があれば、財産分与の選択肢が広がります。もしものケースに備
えて、婚姻中から十分な貯蓄をしておくことが望ましいです。
以上、離婚時のペアローンについて説明してきました。
ペアローン物件があれば、必ずその問題が離婚への最重要課題となります。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士としての経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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