セカンドパートナーについて
・ もくじ ・
セカンドパートナーとは、配偶者以外の方に対して恋愛感情を抱き合っている相手のことをいいます。
最近耳にすることが増えてきました。
ここではセカンドパートナーについて説明していきます。
単なる友人という関係ではなく、デートや食事をする、手をつなぐ、抱き合うなどの行為はありますが、肉体関係までは至っていないセカンドパートナーのことを「プラトニック不倫」と呼ぶこともあります。
セカンドパートナーと不倫は、肉体関係の有無という点で区別がなされます。
慰謝料請求や離婚することは可能か?
配偶者にセカンドパートナーがいることがわかった場合、そのことを理由に慰謝料や離婚を求めることはできるのでしょうか。
配偶者が不倫をしていた場合は有責配偶者となるため、その配偶者や不倫相手に対して、慰謝料請求をすることができます。
しかし、肉体関係がない以上セカンドパートナーには不貞行為を理由とした不倫慰謝料請求や離婚請求をするのは難しいといえます。
ただし、行き過ぎた態様の場合、少額にはなりますが慰謝料請求ができる可能性があります。
例えば、キスや抱き合う、泊りに行く場合などです。
セカンドパートナーとの関係をやめさせるには?
セカンドパートナーとの関係解消を求める
そういった関係の人間がいることが負担であれば、配偶者にはっきりと伝えましょう。
配偶者がセカンドパートナーとの関係解消に同意した場合には、口約束で終わらせずに誓約書などの書面にその内容を記載することがおすすめです。
別居をする
配偶者がセカンドパートナーとの関係を解消してくれない場合には、いったん別居するということも有効な手段です。
肉体関係がないからといって何でも許されるわけではないということを理解してもらいましょう。
離婚を検討する
どうしてもセカンドパートナーがいることが嫌で、相手も関係解消を受け入れないのであれば離婚を検討することも必要かもしれません。
弁護士に相談をするメリット
配偶者とセカンドパートナーとの関係にお悩みがある方は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、離婚や慰謝料請求の可否について判断してもらえます。
また、相手との交渉を任せることができます。
当事者だけでの話し合いでは、感情的になってしまい言い合いになることもありますので、冷静に話し合いをするためには弁護士への依頼を検討しましょう。
離婚調停になった場合、調停手続に同行して、調停室に一緒に入ってもらえます。
調停はその場のアドリブで進んでいくため、咄嗟の判断を求められます。
そういった場合に弁護士がいると、適切なアドバイスを瞬時にしてくれます。
離婚訴訟となるとすべて書面での判断となります。
一般の方に、書面を適切に書くことは困難です。
一昔前は、弁護士のいない人への助け舟を出していましたが、今は「弁護士を付けた方がよいですよ」というだけで、書面だけではんだんされてしまいます。
書面は、法律的効果を発生させる法律要件に該当する事実を証拠に基づいて主張立証し、自ら目指す法律効果を発生させるために書くのですが、一般の方は何となく関係しているようなしていないようなことを書き連ねるだけのことが多いです。
遅くとも訴訟については弁護士が必須といえます。
以上セカンドパートナーについて説明してきました。
実際には、どのような状況かによって採るべき手段が変わってきます。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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