離婚における弁護士と行政書士・司法書士との違い
離婚弁護士をしているとたまに相談にいらっしゃった方が
「先生、この問題は、弁護士、司法書士、行政書士の誰に頼めばよいでしょうか」
という質問を受けることがあります。
そんな質問をされると少々不安になってしまいます。
答えは一択で、
「弁護士」
以外ありえません。
というのは、
離婚における交渉・調停・訴訟すべての段階で代理人になれるのは弁護士だけなのです。
司法書士や行政書士の方々は、下記に述べるようなことはできますがそれ以外はできないのです。
出来ない以上、経験が蓄積されることもなく、的確なアドバイスもできないのです。
紙一重の交渉をして、調停での運用と調停員とのやり取りをして、訴訟で裁判官や相手方と折衝してはじめてわかることがあります。
それでも、司法書士の方が離婚相談を受けているのを散見します。
アドバイスできるのかな、と思ってしまいます。
以下では行政書士、司法書士の離婚で出来ることを述べていきます。
1.行政書士にできること
行政書士は、基本的に「文書作成」だけできます。
また、あくまでもその書面は代理人としての文書作成ではなく、本人名義の文書を代書するだけの権限しかありません。
要するに、本人名義の文章として作成するのです。
私も何度か行政書士が作成した離婚についての書面を見たことがあります。
私のところに相談に来るくらいですから、その文章は効果がなかったようです。
それもそのはずで、いくら書面の作成をしてもあくまでも、本人からの文章であり、相手からすれば
「ネットでも見たのかな。」
くらいにしか思わず、相手にプレッシャーを与えることができません。
弁護士が、弁護士の名義で文章を送り、無視するなら調停・裁判するという文章を送るとは雲泥の差があります。
また、私が経験した事例では、文章作成料も弁護士とほぼ同程度でした。
離婚の法律相談、協議離婚の交渉や当然、離婚調停や訴訟の手続きを依頼することも不可能です。
そこで、行政書士に相談をしても、相手との話合いは自分でしなければなりませんし、調停や訴訟になったら弁護士を探さなければなりません。
2.司法書士にできること
司法書士ができるのは、裁判所への提出文書の代理と140万円以下の事件の代理交渉や訴訟です。
離婚の交渉や調停、訴訟をすることはできません。
司法書士に相談をしても、やはり相手との交渉は自分で行う必要がありますし、調停や訴訟になったら弁護士を探さなければならないのです。
調停で、司法書士に文書だけ作成してもらうことは可能ですが、調停室に入れませんので、何が起こっているか逐一説明しないとなりませんし、そもそも調停の現場を知らないわけですから、有益なアドバイスをすることは難しいのではないでしょうか。
また、調停においては文章作成のみをしてもらうことにそれ程の意味はないと思います。
調停では書面作成は最低限しか求められませんので。
そもそも、正確に調停の状況を司法書士に伝えられるなら、そもそも自分で調停ができるでしょう。
もし、調停室の内容を誤って司法書士に伝えてしまうと取り返しのつかないことになりかねません。
3 弁護士にできること
全部できます。
離婚にかかわることすべてについて、相談でき、代理人として活動できます。
以上述べてきましたが、債務整理案件などと異なり、離婚については弁護士のみが皆さんの力になれるということを知っておいてください。
もし、離婚問題で弁護士・司法書士・行政書士の誰に相談するかお悩みなら、是非当事務所の初回無料相談にいらしてください。
納得するまで弁護士にすべき理由を説明させて頂きます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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