意味の分からない主張を繰り返す相手方と調停離婚した事案
・ もくじ ・
- 1 依頼者情報
- 2 相手方情報
- 3 相談のきっかけ
- 4 弁護士の着眼点
- 5 担当弁護士のポイント
- 6 関連記事
- 6.1 「お前に親権は渡さない」と言われたら
- 6.2 DV・モラハラ被害者が不貞をしてしまったら
- 6.3 あなたのパートナーはモラハラか
- 6.4 すぐに離婚、離婚という夫はモラハラに該当するか
- 6.5 フキハラ離婚について
- 6.6 モラハラが子どもに与える影響【弁護士が解説】
- 6.7 モラハラで人を傷つけることの恐ろしさ
- 6.8 モラハラにおける証拠の集め方
- 6.9 モラハラ夫がよく言う発言集
- 6.10 モラハラ夫が一人になるときの対処法
- 6.11 モラハラ夫に同意なく別居しても大丈夫?
- 6.12 モラハラ夫に離婚を切り出すことが怖い方へ
- 6.13 モラハラ夫対策に注力する理由
- 6.14 モラルハラスメントと夫婦喧嘩の違い
- 6.15 モラルハラスメントを受けて悩んでいる方へ
- 6.16 仕事をさせてくれない夫について
- 6.17 子供に対してモラハラをする配偶者と離婚する方法
- 6.18 職業別モラハラの類型
- 6.19 モラハラ夫と離婚する方法
- 6.20 モラハラ夫との今後について弁護士にいつ相談すればよいのか?
- 6.21 モラハラ加害者・被害者チェックリスト
- 6.22 モラハラと慰謝料
- 6.23 生活費をくれない夫に困っている方へ
依頼者情報
年代 40代
性別 女性
職業 会社員
居住地 鎌倉市
年収 500万円程度
相手方情報
40代 男性 会社員
居住地 鎌倉市
年収 500万円程度
子供の有無 二人(高校生、中学生)
別居の有無 なし
解決までの期間 1年
争点と結果 離婚、親権、財産分与、養育費、婚姻費用
慰謝料の有無 なし
財産分与の金額 500万円程度
解決金 なし
相談のきっかけ
依頼者の方は、度重なるご主人のモラハラ行為に思い悩み、当事務所に相談へいらっしゃり受任となりました。
弁護士の着眼点
ご主人の行為は、理解できる範疇を超えており、よく今まで耐えてきたな、と思えるような事案でした。依頼者の方も我慢に我慢を重ねたうえで、限界に達しご依頼頂いたいので、こちらとしては断固たる姿勢で臨むだけと考えていました。
担当弁護士のポイント
相手方に内容証明を送ると、すぐに連絡が来ました。
内容は、自分の至らない点を詫び、家族円満にやり直したいというものでした。
しかし、依頼者の方は、とうに愛想は尽きており、やり直すなど考えていないとおっしゃります。
依頼者の方の意向を相手方に伝えるのですが、相手方は意に介さず自分の意見を延々と伝えてきます。
弁護士としては、話し合いが出来るような人間ではないことをすぐに見抜きましたが、依頼者の方はなんとか早期解決をという方針を維持して相手方のいうことに反応していました。
しかし、時間が経っても同じことを言い続ける相手方の異常さに気づいたのか、調停移行を理解してもらえました。
調停になってすぐに、依頼者の方へお願いして、現在の思いを手紙にしてもらいました。
それが功を奏し条件次第では離婚するという回答を引き出せました。
それでも相手方は、通常争いのないような事項についていちいち独自の見解を述べ続け、一向に解決に至りません。
相手方の弁護士は、離婚を熟知しており、どうして無意味な主張を繰り返すのかと問いかけると「わかりました」というのですが、いざ調停となると、意味の分からない主張を繰り返してきました。
従前の経緯からして、相手方がお金を出し渋っているのは明白だったため、依頼者の方と打ち合わせをして、訳の分からない条件にこだわるなら訴訟移行して婚姻費用をずっと支払ってもらうと相手方に伝えました。
すると相手方は、次々と訳の分からない主張を取り下げていき、結局、至極当然の条件で調停成立となりました。
口では、妻が、子どもがと言っていましたが、いざ金銭的に揺さぶりをかけるとあっという間に解決となりました。
調停移行をもっとはやくに決断できれば早期解決できた事案でした。
しかし、依頼者の方が納得してくれるまで待つことで、依頼者の方も心から納得しての解決となりました。
離婚弁護士故落としどころは早期に把握できますが、だからといってその方針を押し付けず、依頼者の方が納得してから解決を目指すことが大切であることを再認識した事案でした。
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島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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