別居中にすべきこととしてはいけないこと

離婚を決意したときに真っ先に考えることは別居するかどうかではないでしょうか。

DV案件ならもちろん、そうではなくても離婚条件を詰める際に同居していると緊張関係が生まれ、感情的対立を引き起こしてしまいます。

やはり生活の基盤を別にして冷静な交渉をした方が上手くいくことが多いです。

また、浮気、DVなど明確な離婚事由がない場合、離婚を強制するためには長期間の別居が必要となります。

そんな離婚において重要な別居についてここでは説明していきます。

1 別居は離婚事由に該当するのか

答えから言えば、離婚事由に該当します。

ただし、相応の期間が必要です。

たまに、別居した後に男女の関係となったのだから不貞行為とはならないと考える人がいますが、残念ながらそうはいきません。

結婚期間に対応して相当期間の別居がない限り、不貞行為となります。

要は、裁判所は、別居したことではなく、別居し相当期間その状況が維持されたことを離婚事由に該当すると考えているのです。

当該離婚をしたい理由と別居の期間や別居の態様を総合考慮して、「夫婦関係が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めない」と判断されれば離婚が認められます。

どの程度別居すれば離婚が認められるか敢えて具体的な期間を言えば、5年間別居すればほぼ離婚は認められ、2~3年間の場合は、事案に応じて認められるケースがあると言えます。

あえていえば、3年が1つの目安となります。

婚姻期間が3年より短い場合はそこまでの期間は不要ですが、具体的には事案によります。

2 別居すべき場合

DVやモラルハラスメントがひどい場合、別居しないと自身の心身に支障をきたしてしまいます。

特に、精神に強いダメージが残ると以後稼働できなくなくなることもあり、そうするとその後の人生に影響が出てしまいます。

そのような場合には1日も早く別居すべきといえます。

最近では男女区別なく、精神に異常を感じて相談にいらっしゃる方がいます。

長年離婚弁護士として活動していることもあり、顔つきや雰囲気でそういった状態がわかることが多いです。

そのことを指摘すると皆さん涙ながらに辛い状況を話してくれます。

早い段階で別居すれば数か月で元気な姿を取り戻されます。

それに対して、長期間我慢してしまった場合、なかなか回復されない場合もあります。

具体的には、配偶者が帰宅した際に、ドキッとする、脂汗をかくなどの症状が出始めたら、それは適応障害であり、適応障害のうちに別居すれば比較的に早く元気になられます。

そこで我慢してうつ病までいってしまうと回復までに時間を要する印象があります。

このような場合には早めの別居をおすすめします。

自身の心身を守るだけではなく、冷静に離婚協議をするためにも必要なことです。

3 別居に向けての準備

別居する前になすべきことがあります。

ここではいくつか挙げていきます。

  • 財産調査

一度別居すると従前の住居には戻れないと考えた方がよいです。ですので、別居前に配偶者の財産調査をしておきましょう。

  1. どの銀行のどの支店に預金口座をもっているのか
  2. どのような保険に加入しているのか
  3. どこの証券会社で株式を取引しているのか

などを可能な限り調べましょう。

  • 別居後の生活設計

別居したはいいものの生活が困窮してしまっては元も子もありません。

・どこに住むか

可能なら落ち着くまでは実家をおすすめします。

・婚姻費用はいくらもらうのか、支払うのか

・家計に回せるお金はいくらなのか

・引っ越しや転居費用はいくらかかるのか

をしっかりと検討しましょう。

  • 別居日をいつにするか

いつ別居するかも非常に重要です。

予め準備をしっかりして、そのあとの展開も頭に入れてから別居する方が、後の離婚交渉も上手くいきます。婚姻費用を請求する場合、内容証明郵便で婚姻費用を請求する意思を明確にしましょう。事案によっては別居日に調停を申し立てることもあります。いつ、どのように別居するかは、以後の離婚に大きな影響を与えます。

理想としては、別居前に弁護士に依頼し、一緒に考えることがお勧めです。

弁護士に依頼していれば、どのような置き手紙を残すかも考えてもらえます。

  • 離婚に向けた方針の策定

別居を実行したら、どのように離婚を求めていくか、実現するかを考えることになります。実際には、別居前に考えることが多いかと思います。弁護士に依頼しているのであれば、その点について最も効果的な手段を講じてくれます。

日本は調停前置主義を採用しており、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。

協議か調停を選択することになります。

協議は、裁判所を介しないため、期日がないので事案によっては早期解決が出来ます。

また、算定表や裁判所の相場にとらわれない交渉もできる場合があり、柔軟な解決を達成できることもあります。

その一方で、協議することを強制できないため、相手に離婚する気がないと、永遠に別居状態が継続することもあります。

調停は、調停委員が間に入り離婚に向けた話し合いをする場であり、冷静・公平に話し合いが出来ます。

算定表や調停条項など定型の話し合いとなることがあり、相場からかけ離れた提案は難しくなります。

また、1から2か月に1度しか実施されないため、遅々として話が進まないこともあります。

調停委員の中には、自分こそ正義のような思想を持っている人もいるため、そういった人が担当になると訳の分からない条件での離婚を強いられることもあります。

そういった状況に不信感を抱き、当事務所を訪れてご依頼いただくことが多いです。

次回期日に同行すると、調停委員の態度の変化に驚かれる方が殆どです。

調停委員に疑問を抱いたら、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼しない場合で、かつ、配偶者がDVやモラハラをしている場合には、パワーバランスが均衡していないため、調停を申し立てることをおすすめします。

いくら真剣に訴えても、そのようなパワーバランスでは、配偶者は自分の意見を変えずに一方的な主張を繰り返します。

調停を申し立てれば、直接のやり取りではなく、調停委員が間に入ってくれます。

また、相手の主張が一方的であれば、説得をしてくれる場合もあります。

当事者同士で交渉するよりは冷静・公平な話し合いが出来ます。

ただし、ひどいDVをされている場合、危害を加えられるおそれがある場合には、調停を申し立て弁護士に依頼していないと、その日に裁判所に来ることを相手方に知られてしまいます。待ち伏せをされることなどがないように、そういった不安があれば、裁判所書記官に必ず相談をしましょう。

  • 別居後の住所を秘匿するか

実家に帰る場合は、隠しても仕方ない場合が多いです。

新しい住居を借り入れる、購入する場合、状況によっては住所を秘匿する方がよい場合もあります。

そのあたりの判断は、状況を離婚に詳しい弁護士に相談しましょう。

別居前にここまで検討しておけば、後の離婚交渉を優位に進めることができるでしょう。

ここを見てくださったのは良い機会であり、万全の状態で別居できるように準備をしましょう。

離婚弁護士に相談、依頼すれば、より上手くいく可能性が上がります。

まとめ

以上、別居する場合について説明してきました。

別居すべきか、どうやって別居すべきかにお悩みであれば、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士として培ってきた経験とノウハウから適切な解決方法をアドバイスをさせていただきます。

 

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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