不倫で示談する際に付加すべき条項

不倫をされたり、してしまった際に単に謝罪して慰謝料を支払うだけではなく、その事項を条項化しておくべきケースがあります。

事案によっては、そのことを目的として弁護士に依頼すべき事案もあります。

そのような付加すべき条項についてここでは説明していきます。

 

1 不倫慰謝料の示談でよくある条項

不倫慰謝料についての取り決めをする場合、よくある附帯条件をいくつか示します。

 

接触禁止条項

不倫した側が配偶者と今後一切接しない条項です。

面談だけではなくLINEやメール、SNS、電話など一切の方法による接触を禁止するケースが多くなっています。

 

ただ、これに反したからと言って即時に何かを問えるわけではありません。

当事務所では、今後の接触を防ぎたい場合、罰則条項を設け、1回につき○○円を支払うという条項を設けます。

金額は、支払えなくもない金額にするのが賢明です。

 

秘密保持条項

 お互いに不倫トラブルについて口外しないとする約束です。不倫トラブルが世間に知れるとお互いに名誉やプライバシーが害されてまずい立場となるためにこういった取り決めを行います。

 

会社や配偶者にばれていないときに付加します。

この条項を求めて弁護士に依頼する方が多くいらっしゃいます。

職業柄、不貞行為がばれるとキャリアに影響する方は特に付加することを望みます。

 

名誉毀損行為をしない条項

お互いに、相手に対して名誉毀損的な行為や嫌がらせを行わないとする条項です。

ネット上に情報を拡散される、実家や職場に押しかけられる、無言電話をかけられるなどの嫌がらせを避けられます。

 ただ、②秘密保持条項に包含されることが多いです。

 

精算条項

弁護士としては当たり前なのですが、この条項を設けずに示談する方が散見されます。

慰謝料を支払う側であれば必ず入れてください。

 

2 付加条件に法的拘束力があるか

不倫の示談において、付加条件には法的拘束力があるのでしょうか?

条項の文言による

というのが答えとなります。

ですので、法的効力を生むような文言にしましょう。

 

やはり文案の作成だけでも弁護士に依頼することが賢明です。

弁護士費用も文章作成だけならそこまで高額にはなりません。

 

上記でも触れましたが、接触禁止条項や秘密保持条項などには、違反した場合に備えて「違約金」条項をつけるケースがよくあります。

「接触しない」ことは無理やり強制されなくても、「違反すると違約金を払わされる」という意味で法的強制力があります。

 

 接触禁止条項などがあっても違約金の取り決めがない場合には条項に意味がないのでしょうか?

実はそういうわけではありません。違反した場合の取り決めがなくても、違反すると違反された側は違反した側へ損害賠償請求ができます。

ただ、その場合、請求者が「損害の発生」や「損害額」を証明しなければなりません。

金額についても交渉や裁判にて決めることになってしまいます。

 

慰謝料請求する側であれば違約金条項を設けることは必須と言えます。

 

3 付加条項違反で賠償請求されたときの対処方法

もしも附帯条件違反で相手から損害賠償請求された場合には、早めに弁護士へ相談しましょう。

過剰な金額設定されていた場合など争う余地があります。

そういったこともあるため、金額は支払えなくもない金額にすべきとアドバイスをしています。

 

また、条項の内容次第では、他の争い方がある可能性もあります。

 支払う覚悟があるなら、一度弁護士に相談してみましょう。

 

 是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

不貞慰謝料請求を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

 

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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