モラハラ夫が「離婚してやる」と言った時の注意点
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モラハラ夫にとって、とにかく妻を支配下に置きたいのであり、真摯に離婚に応じるという可能性は低いといえます。
相手の狙いは、離婚の回避か、離婚協議を自己の思い通りに進めたいということにあることが多いといえます。
例えば、幼い子の親権は自分とか、財産分与はなし、むしろ慰謝料を支払え、などです。
酷い事案になると「今まで支払ってきた生活費を返せ」などとおよそ法的には認められないことを要求してきます。
そのような場合に離婚協議を継続しても成果が出る可能性は非常に低いです。
また、モラハラ夫は、「弁護士費用がもったいない」などと言って、当事者同士で話し合おうとします。
これは、弁護士が入ると、自己の主張のおかしさがばれてしまい、結果自分が望まない条件での離婚を強いられることを恐れているのです。
このようなモラハラ夫と離婚を進めることは、常にパワーバランスがいびつな形となり、妻側が我慢することを前提にして進められます。
そのような状況を脱するため、やはり弁護士に依頼して、通常の離婚協議にもっていくことが必要です。
どうしてもそれが無理なのであれば、1対1で直接交渉するのではなく、調停員を間に挟んで間接的に交渉する離婚調停を申し立てることを検討しましょう。
いずれかを選択しない限り、モラハラ夫の高圧的な態度は継続され、離婚交渉自体を苦痛そのものになってしまいます。
そうならないためには、弁護士に依頼するか、離婚調停を申し立てることしかありません。
まずは、専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
モラハラ案件を多数扱う離婚弁護士だからこそ出来るアドバイスがあります。
事案に即した実践的なアドバイスをさせていただきます。
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島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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