過去の婚姻費用は、請求できるか?
別居してしばらく経ったが相手が生活費を負担してくれない、別居時に戻って請求したい。
という相談にいらっしゃる方がいます。
結論から言うと、遡ってはもらえません。
婚姻費用は、請求した意思が明確なときから請求できます。
そしてその代表例は、
- ①内容証明郵便を送付し相手方が受領したこと
- ②婚姻費用分担調停を申し立てたこと
- になります。
ですので、婚姻費用でお悩みの方が相談にいらっしゃったときは、すぐに調停を申し立てて下さい、とお伝えしています。
運良く別居前に相談にいらした方には、別居と同時に請求することをおすすめしています。
ただ、相手方が支払ってもよい、と言えば支払ってもらえることもたまにありますので、ダメ元で狙うなら、弁護士入れて内容証明郵便を送り、交渉でお願いしてみるという方法もあります。
「嫌だ」
と言われてしまうとそれまでではあるのですが・・・。
以上婚姻費用を遡って請求できるかについて述べてきました。
婚姻費用についてお悩みの方、まずはご相談ください。
是非一度当事務所の初回無料相談をご利用頂ければと思います。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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