配偶者と離婚しない場合でも不貞相手に慰謝料請求できるか?弁護士が徹底解説
1.離婚しなくても不倫相手に慰謝料は請求できる
配偶者の不倫(不貞行為)が発覚した際、「子どものため」や「まだ愛情が残っている」などの理由から、離婚せずに夫婦関係を修復したいと考える方は少なくありません。
その際、「離婚しないのであれば、不倫相手に慰謝料は請求できないのではないか」と誤解されている方が多くいらっしゃいます。
結論から言えば、離婚をするかしないかにかかわらず、不倫相手に対して慰謝料を請求することは法律上完全に認められています。
不倫は、夫婦が平穏な共同生活を送る権利を侵害する「不法行為(民法第709条・710条)」です。
不倫によって精神的苦痛を受けたという事実は、離婚を選択しなくても消えるわけではないため、正当な損害賠償請求権が発生します。
ただし、不倫は配偶者と不倫相手の「共同不法行為」であり、本来は2人に対して請求できますが、離婚しない場合は「不倫相手にのみ請求する」のが一般的です。
なぜなら、生計を共にしている配偶者に慰謝料を支払わせても、家庭内の財布からお金が移動するだけであり、実質的な賠償としての意味を持たないからです。
2.離婚しない場合の慰謝料相場と金額が決まる要素
不倫の慰謝料は、「不倫によって受けた精神的苦痛の大きさ」や「婚姻関係に与えたダメージ」を基準に算定されます。
そのため、離婚に至った場合の慰謝料相場が「100万円〜300万円程度」であるのに対し、離婚しない場合の相場は「50万円〜150万円程度」と、一段階低くなる傾向があります。
これは、離婚しないという選択をしたことで、「家庭崩壊という最悪の事態は免れた(損害が相対的に小さい)」と法的に評価されてしまうためです。
しかし、必ずしも低い金額に留まるとは限りません。
以下のような要素がある場合は、精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料が増額される可能性があります。
・不倫の期間が長期にわたっている、または不貞行為の回数が頻繁である。
・婚姻期間が長い(長年連れ添った末の裏切りである)。
・幼い子ども(未成熟子)がいる中での不倫である。
・不倫相手が妊娠・中絶したなど、結果が重大である。
・不倫が発覚した後も関係を続けたり、開き直ったりするなど、不倫相手の態度が悪質である。
これらの事情を客観的な証拠で示すことができれば、離婚しない場合でも適正かつ高額な慰謝料を勝ち取ることが可能です。
3.慰謝料を請求するための必須条件
不倫相手に慰謝料を請求するためには、単に「怪しい」というだけでは足りず、以下の法的な条件を満たす必要があります。
・肉体関係(不貞行為)またはそれに類する行為があったこと。
・その事実を裏付ける客観的な証拠(ラブホテルに出入りする写真、性交渉を推測させる動画やLINEのやり取りなど)があること。
・不倫相手が、あなたの配偶者を「既婚者だと知っていた(故意)」、あるいは「普通の注意を払えば既婚者だと気づけたはず(過失)」であること。
・不倫が始まる前から、すでに夫婦関係が破綻(長期間の別居など)していなかったこと。
・不倫および不倫相手を知った時から3年という「消滅時効」を迎えていないこと。
特に「証拠の確保」は最も重要であり、相手が「肉体関係はなかった」「既婚者とは知らなかった」と言い逃れをしてきた際に、それを覆すだけの強力な証拠を事前に集めておくことが成功の鍵となります。
4.離婚しない場合に絶対に注意すべき「求償権」のリスク
配偶者と離婚せずに不倫相手にのみ慰謝料を請求する場合、最も警戒しなければならないのが「求償権(きゅうしょうけん)」の問題です。
不倫は共同不法行為であるため、不倫相手があなたに慰謝料の全額(例えば100万円)を支払った場合、不倫相手は後からあなたの配偶者に対して「自分だけが全額払ったのだから、あなたの責任分(例えば半額の50万円)を返してほしい」と請求する権利(求償権)を持っています。
もし不倫相手がこの権利を行使すると、最終的にあなたの家庭の財布から50万円が出ていくことになり、せっかく夫婦関係を修復しようとしているのに新たな火種となってしまいます。
これを防ぐためには、不倫相手と示談を結ぶ際、示談書の中に必ず「不倫相手は配偶者に対して求償権を行使しない」という条項(求償権放棄条項)を盛り込まなければなりません。
個人での交渉ではこの条項が抜け落ちてしまうことが多く、後から取り返しのつかないトラブルになるため、専門家による書面作成が不可欠です。
5.ダブル不倫における特有の金銭的リスク
不倫相手も既婚者である「ダブル不倫」の場合、さらに複雑なリスクが生じます。
お互いの家庭がどちらも「離婚しない」という選択をした場合、あなたが不倫相手に慰謝料を請求すると、相手の配偶者からもあなたの配偶者に対して同額程度の慰謝料請求がなされる可能性が非常に高くなります。
結果として、両家でお金が行き来するだけになり、弁護士費用などの分だけ赤字になってしまうケースがあります。
さらに恐ろしいのは、自分たちは離婚しないが「相手の家庭は不倫が原因で離婚した」というケースです。
相手の配偶者は「離婚による甚大な精神的苦痛」を理由に、あなたの配偶者に対して高額な慰謝料(200万円〜300万円など)を請求してきます。
一方で、あなたが不倫相手に請求できるのは「離婚しない場合の慰謝料(50万円〜150万円)」にとどまるため、結果的にあなたの家庭から出ていくお金の方が圧倒的に多くなってしまう事態に陥ります。
ダブル不倫の場合は、相手の家庭状況も慎重に見極めた上で請求方針を決定する必要があります。
6.示談書と公正証書の重要性
不倫相手との間で慰謝料の金額や支払い方法について合意ができたら、必ず口約束ではなく「示談書(合意書)」を作成します。
示談書には、不貞行為の事実確認、慰謝料の金額と支払期日、求償権放棄条項に加え、「今後一切、配偶者と私的な接触を持たない」という接触禁止条項や、違反した場合の違約金条項、そして「今後この件に関して互いに一切の請求をしない」という清算条項を明確に記載します。
もし慰謝料を分割払いにしてもらう場合は、示談書を「強制執行認諾文言付きの公正証書」にしておくことを強くお勧めします。
公正証書にしておけば、万が一支払いが滞った際に、裁判を起こす手間を省いて直ちに不倫相手の給与や預貯金を差し押さえることができます。
7.慰謝料請求で絶対にやってはいけないNG行動
不倫に対する怒りから、法を逸脱した行動をとってしまうと、逆にあなたが加害者として訴えられる危険性があります。
・不倫相手の職場に電話をかけたり、SNSで不倫の事実を暴露したりする(名誉毀損や業務妨害で損害賠償を請求されるリスクがあります)。
・法外な高額慰謝料を要求して脅す(恐喝とみなされる恐れがあり、示談交渉が決裂します)。
・証拠が不十分なまま問い詰める(証拠を隠滅されたり、開き直られたりして請求が困難になります)。
・配偶者に対してLINEなどで「もう許すよ、お金もいらない」と送ってしまう(不倫相手から「配偶者が免除されたなら、自分への請求権も消滅しているはずだ」と法的に反論される隙を与えてしまいます)。
感情に任せた行動は百害あって一利なしであり、常に冷静かつ合法的な手続きを踏むことが重要です。
8.不倫慰謝料の請求は弁護士に依頼するのが確実
離婚せずに慰謝料を請求するという選択は、「求償権の処理」「二重取りの禁止」「配偶者への免除の効力」など、法律の専門知識がなければ対応できない複雑な落とし穴が多数存在します。
また、不倫相手と直接連絡を取り合ったり顔を合わせたりすることは、計り知れない精神的ストレスを伴います。
不倫問題に強い弁護士に相談・依頼すれば、以下のような絶大なメリットがあります。
・あなたの代理人として、不倫相手と直接交渉してくれるため、顔を合わせるストレスが一切なくなります。
・過去の裁判例に基づいた適正な金額を算定し、弁護士という肩書きのプレッシャーを利用して有利に交渉を進め、慰謝料の増額が期待できます。
・求償権放棄や接触禁止条項など、将来のトラブルを完全に防ぐための法的に完璧な示談書を作成してくれます。
配偶者を許し、夫婦関係を再構築するという苦しい決断をしたからこそ、不倫相手への責任追及は法律のプロに任せ、あなたは心の平穏を取り戻すことに専念してください。
まずは、証拠の集め方や今後の見通しについて、弁護士の無料相談を活用することをおすすめします。
是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
不貞慰謝料問題を多数扱ってきた経験とノウハウから、事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。
島・鈴木法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
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