共同親権に向いているケース・向いていないケース 弁護士が徹底解説
1.2026年4月から導入された「共同親権」とは
日本ではこれまで、離婚後は父母のどちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」が原則とされてきました。
しかし、民法改正により、2026年4月1日から離婚後も父母双方が親権を持ち続ける「共同親権」を選択できるようになりました。
共同親権とは、離婚したあとも子どもに関する重要な事項(進学、転居、医療行為など)について、両親が協力して決定していく制度です。
すべてのことを常に2人で決めなければならないわけではなく、日常的な世話や食事などの行為は、子どもと同居している親が単独で行うことができます。
共同親権は自動的に適用されるものではなく、父母の話し合い、または家庭裁判所の判断によって選択される仕組みとなっています。
2.共同親権を選ぶメリット
共同親権を選択することで、子どもが両親から継続して愛情を受けられるという心理的な安心感につながることが最大のメリットです。
離婚後も両親が子どもの人生に関わり続けることで、子どもは「どちらかを選ばされる」という負担から解放されます。
また、離れて暮らす別居親も親権者として教育や医療の決定に関与できるため、親としての責任を自覚しやすくなります。
これにより、養育費が継続して支払われやすくなることや、面会交流(親子交流)が円滑に実施されやすくなる効果も期待されています。
さらに、同居親にとっても、子育ての重圧や費用負担を一人で抱え込まずに済むという精神的なメリットがあります。
3.共同親権に潜むデメリットと懸念点
一方で、共同親権には父母の意見が対立した場合に、子どものための重要な決定が遅れてしまうという大きなデメリットがあります。
進学先の選択や手術などの決定において、話し合いが長引けば、子ども自身が不利益を被ることになりかねません。
また、元配偶者と頻繁に連絡を取り合わなければならないことが、大きな精神的ストレスになるケースも少なくありません。
特に、過去にDVやモラハラがあった場合、共同親権を理由に離婚後も支配や干渉が続くおそれがあり、被害者や子どもの安全が脅かされる危険性が指摘されています。
親の再婚や遠方への引っ越しが必要になった際にも、相手の同意が必要となるため、生活再建のハードルが高くなる可能性があります。
4.共同親権に向いているケースとは
共同親権が上手く機能するのは、離婚後も父母が「子どものために協力しよう」という姿勢を持ち、冷静に話し合いができる関係性にある場合です。
相手の養育能力を互いに尊重しており、感情的な摩擦が少ない「協調型」の夫婦であれば、共同親権のメリットを最大限に活かすことができます。
また、居住地が比較的近く、日常的な連絡や面会交流が無理なく行える環境が整っていることも重要です。
子ども自身が両親のどちらとも良好な関係を築いており、双方の関与を望んでいる場合にも、共同親権は非常に適した選択肢と言えます。
5.共同親権に向いていない(単独親権が適している)ケースとは
相手から身体的暴力(DV)、精神的虐待(モラハラ)、子どもへの虐待があった場合は、安全確保が絶対的な最優先事項となるため、共同親権は不適格であり「単独親権」を選択すべきです。
法律上も、DVや虐待によって子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがある場合は、必ず単独親権としなければならないと定められています。
また、暴力はなくても、父母間の対立が極めて激しく、連絡を取ること自体が多大なストレスになる場合(高葛藤事案)も共同親権には向いていません。
協議のたびに揉め事が起きれば、子どもが板挟みになり精神的に疲弊してしまうため、環境の安定を優先して単独親権を選ぶのが賢明です。
6.共同親権のデメリットを減らす「監護者の指定」と「監護の分掌」
共同親権を選びたいが、意思決定の遅れや連絡の負担が心配な場合は、「監護者の指定」や「監護の分掌」という法的な仕組みを活用することが有効です。
監護者指定とは、共同親権のもとで子どもと実際に同居する親を「監護者」と定め、居所の指定や教育に関する一定の権限を単独で行使できるようにする取り決めです。
また、「医療に関する決定は母親」「教育に関する決定は父親」といったように、親権の役割を分担する「監護の分掌」を取り決めることも可能です。
これらのルールを離婚時に明確にしておくことで、意見対立による決定の停滞を防ぎ、子どもの生活をスムーズに進めることができます。
7.共同親権で迷ったときは弁護士へ相談を
共同親権は、すべてのご家庭にとって「正解」となるわけではありません。
「自分たちのケースではどちらを選ぶべきか」「子どもにとって本当に幸せな選択は何か」と迷った場合は、一人で抱え込まずに離婚問題に詳しい弁護士に相談してください。
弁護士は、父母の対立状況や子どもの年齢、将来の生活設計などを客観的に分析し、共同親権と単独親権のどちらが適しているかを法的な視点からアドバイスしてくれます。
また、共同親権を選ぶ場合の具体的なルール作り(監護の分掌や面会交流の取り決めなど)についても、将来のトラブルを防ぐための適切なサポートを提供いたします。
是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。
島・鈴木法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
- 2026.10.28 以前締結した接触禁止条項に違反し違約金を追加して公正証書を作成して解決した事案
- 2026.10.28 交渉で双方の慰謝料を相殺して他は夫婦間の問題として解決した事案
- 2026.10.28 交渉で早期に慰謝料を150万円獲得して解決した事案