お金は渡さないと財産分与を拒まれた時の対処法?弁護士が徹底解説

1.夫の「一円も渡さない」という言葉は法的に通用しない

離婚の話を切り出した際、夫から「離婚するなら一円も渡さない」「俺が稼いだ金で買った家だ。お前には権利がない」などと高圧的に言われ、不安に感じている方は少なくありません。

しかし、結論から言えば、相手が「財産分与はしない」と一方的に拒否したとしても、法的にその主張が通ることはありません。

財産分与は、民法で定められた夫婦の正当な権利です。婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産は、名義が夫であろうと妻であろうと「夫婦の共有財産」とみなされ、離婚時に公平に分け合う必要があります。

専業主婦であっても、家事や育児によって夫が働くための環境を整えたという「内助の功」が法的に高く評価されるため、「働いていなかったから取り分はゼロ」などということは絶対にありません。

2.財産分与の対象になるもの・ならないもの

財産分与を求めるためには、まず「何が分けるべき財産なのか」を正確に把握する必要があります。

【財産分与の対象になるもの(共有財産)】

・預貯金、現金(夫名義の口座であっても、結婚後に貯めたものは対象)

・不動産(自宅の土地・建物、マンションなど)

・有価証券(株式、投資信託、国債など)

・生命保険や学資保険の解約返戻金

・自動車

・将来受け取る予定の退職金(婚姻期間に対応する部分)

これらは、原則として夫婦で「2分の1ずつ」に分けるのがルールです。

 

【財産分与の対象にならないもの(特有財産)】

・結婚前から持っていた個人の貯金

・親から相続や贈与で受け継いだ財産(実家の土地や親からの援助金など)

これらは夫婦の協力で築いたものではないため、原則として分与の対象から外れます。ただし、結婚前の貯金と結婚後の給料が同じ口座で混ざってしまっている場合、特有財産であることを証明するための通帳履歴などが必要になります。

3.会社経営者の夫を持つ場合の注意点

夫が会社を経営している場合、「会社の財産」と「個人の財産」は法律上明確に区別されます。そのため、会社名義の預金や不動産をそのまま半分に分けることはできません。

しかし、夫が保有している「自社の株式」や「出資持分」は、夫個人の財産として分与の対象になります。また、会社の経費で個人的な買い物をしているような「公私混同」がある場合、それが実質的な個人の財産として評価されることもあります。

経営者の財産分与は、決算書などの専門的な分析が必要になるため、非常に複雑です。

4.財産を隠される前に行うべき「証拠集め」

「一円も渡さない」と豪語する相手は、離婚を本格的に進める前に、自分の口座からお金を引き出して隠したり、別の口座に移したりする危険性が極めて高いです。

相手が財産を隠してしまうと、後から見つけ出すのは非常に困難になります。そのため、別居や離婚を切り出す前に、相手に気づかれないように以下の証拠を集めておきましょう。

・相手の預金通帳のコピー(表紙と過去の履歴部分)

・給与明細、源泉徴収票、確定申告書の控え

・生命保険の証券や、年に1回届くお知らせハガキ

・自宅に届く証券会社や銀行からの郵便物(宛名と差出人がわかるように)

万が一、すでに相手が財産を隠す・処分する動きを見せている場合は、弁護士を通じて裁判所に「仮差押え(財産を勝手に動かせなくする手続き)」を申し立てることも検討する必要があります。

5.相手が頑なに拒否する場合の3つのステップ

相手が「絶対に払わない」と話し合い(協議)を拒絶した場合でも、泣き寝入りする必要はありません。以下の手順で法的な手続きを進めることができます。

ステップ① 弁護士を代理人に立てて交渉する

当事者同士では感情的になり話し合いが成立しない場合でも、弁護士が代理人として「法律上、財産分与を拒否することはできない」と論理的に通告することで、相手の態度が軟化し、開示や支払いに応じるケースが非常に多いです。

ステップ② 家庭裁判所での「調停」

弁護士の交渉でも相手が応じない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てます。調停は裁判官と調停委員が間に入り、相手に財産の開示を促し、公平な分割案を提示してくれます。離婚成立前であれば「夫婦関係調整調停(離婚調停)」の中で、離婚後であれば「財産分与請求調停」として行います。

ステップ③ 最終手段の「審判(または裁判)」

調停でも相手が納得せず合意に至らない場合、手続きは自動的に「審判」へと移行します。審判では、裁判官が双方の提出した証拠に基づき、強制的に財産分与の金額や方法を命じる決定を下します。この決定には強制力があるため、相手が支払わなければ給与や口座を差し押さえる(強制執行)ことが可能です。

6.離婚後に請求する場合の「厳しい期限」に注意

「早く離婚したいあまり、お金のことは後回しにして離婚届を出してしまった」という場合でも、離婚後に財産分与を請求することは可能です。

ただし、法改正により請求できる期間に制限があるため、注意が必要です。

・2026年3月31日までに離婚した場合:離婚成立から「2年以内」

・2026年4月1日以降に離婚した場合:離婚成立から「5年以内」

この期限を過ぎてしまうと、相手が任意で支払ってくれない限り、調停や審判を申し立てる法的権利が消滅してしまいます。時間はあっという間に過ぎてしまうため、離婚後は一刻も早く行動を起こす必要があります。

7.諦める前に、まずは弁護士に無料相談を

「相手が高圧的で怖い」「複雑な財産があって自分では計算できない」と悩んでいる方は、一人で戦おうとせず、早めに離婚問題に強い弁護士に相談してください。

弁護士は、相手の隠し財産を調査する権限(弁護士会照会など)を持ち、法的な根拠に基づいてあなたの正当な権利を最大限に引き出すための盾と矛になってくれます。

「一円も渡さない」という言葉はただの脅しです。新しい人生を安心してスタートさせるための大切な資金を守るために、まずは弁護士の無料相談を活用してみましょう。

是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島・鈴木法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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