モラハラ加害者が「自分が被害者だ」と主張した時の注意点 弁護士が徹底解説

1. 加害者が「自分が被害者だ」と主張する心理と背景

モラルハラスメント(モラハラ)やDV(ドメスティックバイオレンス)の加害者は、自己愛が非常に強く、「自分が悪者になること」を極端に嫌う傾向があります。
そのため、妻(または夫)から離婚を切り出されたり、家庭裁判所の調停に発展したりすると、突然態度を翻し、「自分こそが被害者だ」「相手から精神的虐待を受けていた」と正反対のウソの主張を展開することが少なくありません。
これは、加害者本人が本気で「自分が被害者だ」と思い込んでいるケースもあれば、離婚条件(慰謝料や親権など)を自分に有利に進めるため、あるいは単なる嫌がらせとして、意図的に虚偽DVやDV冤罪をでっちあげているケースもあります。
加害者は、外面が良く、社会的な体裁を取り繕うのが上手いため、調停委員や周囲の人間に「自分は家庭のために尽くしてきた良き夫(妻)である」と信じ込ませるような巧妙な演技をすることもあります。

2. 虚偽の主張に感情的に反論してはいけない理由

相手が「自分が被害者だ」と事実無根のウソをついているのを聞けば、激しい怒りを感じ、「ふざけるな!ウソをつくな!」と反論したくなるのは当然のことです。
しかし、調停や話し合いの場で感情的に怒鳴ったり、汚い言葉で相手を罵倒したりするのは絶対に避けるべきNG行動です。
なぜなら、調停委員や第三者の前で感情を爆発させてしまうと、「この人は本当にすぐ怒鳴る人なんだな」「家庭内でも暴力を振るっていたのかもしれない」という誤った印象(加害者の主張を裏付ける材料)を与えてしまうからです。
また、感情的な水掛け論になると、調停委員に「どっちもどっちだな」「お互い様なのでは」と誤認されてしまい、真の被害者であるあなたの訴えが軽視されるリスクが極めて高くなります。

3. 客観的な証拠で相手のウソを完全に粉砕する

「言った・言わない」の水掛け論を制し、相手のウソを法的に粉砕するための最大の武器は「徹底した客観的証拠」です。
自分がモラハラをしていないこと、あるいは相手が加害者であることを証明するために、以下の証拠を整理して提示しましょう。
まず、相手の暴言や威圧的な態度、物を叩きつける音などが記録された「音声データや録画データ」は、相手の外面の良さを崩す決定的な証拠となります。
次に、被害を受けた日時、場所、具体的な暴言の内容を時系列で詳細に記録した「日記やメモ」も強力です。
さらに、相手からの長文の責め立てるようなメールや、威圧的なLINEのメッセージ履歴(スクリーンショット)なども、加害者の異常性を裏付ける証拠となります。
相手が「ケガをした」「暴力を振るわれた」とウソの診断書を提出してきた場合は、その日時にアリバイがあること(出張中だったなど)を示したり、カルテの開示を求めてケガの本当の原因を追及したりすることで、主張の矛盾点を突くことができます。

4. 相手の挑発に乗らず、不用意な連絡や接触を避ける

モラハラ加害者は、自分が被害者であると主張する一方で、あなたを挑発して怒らせようとしたり、直接会って丸め込もうとしたりしてきます。
相手から長文の非難メールや着信が連続してきても、それに反論のメールを返したり、電話に応答したりしてはいけません。
あなたの反論の言葉尻を捉えられて、「やっぱりお前が加害者じゃないか」と証拠として利用される恐れがあるからです。
また、同居を続けている場合は、些細な口論から「暴力を振るわれた」と警察を呼ばれてでっちあげられる危険もあるため、できる限り早く、安全な方法で別居を実行し、物理的な距離を置くことが最優先です。

5. 離婚届の不受理申出を提出しておく

相手が虚偽のDVやモラハラ被害を主張して離婚を有利に進めようと企んでいる場合、勝手に離婚届を偽造して提出される危険性もあります。
もし勝手に提出されてしまうと、後から無効を主張するのは非常に手間がかかります。
そのため、市区町村役場にあらかじめ「離婚届不受理申出」を提出しておき、あなたの同意なしに離婚が成立してしまう事態を未然に防いでおくことが重要です。

6. 調停から裁判への移行を見据えた法的プレッシャー

調停の場で相手がウソの主張を曲げない場合、調停を不成立にして裁判(離婚訴訟)へ移行せざるを得ないケースが多くなります。
弁護士が代理人として就いていれば、調停の段階から「これ以上の虚偽主張を続けるなら、裁判で名誉毀損や慰謝料請求として厳しく追及する」という法的なプレッシャーをかけることができます。
加害者は、「自分のウソが法的な記録として残り、将来的に不利益になる」と悟ると、急に態度を軟化させたり、譲歩に応じたりすることが少なくありません。

7. ひとりで抱え込まず、弁護士を代理人に立てる

モラハラ加害者のウソや詭弁に、被害者がひとりで立ち向かうのは精神的に限界があります。
恐怖心や罪悪感から萎縮してしまい、不利な条件で示談に応じてしまうケースも後を絶ちません。
このような場合は、モラハラ離婚に精通した弁護士を代理人として立てるのが最も確実な対抗手段です。
弁護士は、集めた証拠を法的に整理し、相手の主張の矛盾を論理的に突き崩してくれます。
また、弁護士が窓口となることで、加害者と直接やり取りする恐怖から解放され、安全かつ有利な条件で離婚を成立させることが可能になります。
是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島・鈴木法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

離婚に強い弁護士に
相談・依頼する
メリット
もっと見る
お一人で抱え込まず、
弁護士にご相談ください。
お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
初回相談無料
神奈川県横須賀市大滝町1-25ー1
横須賀ベイビュービルディング5階
初回相談無料 受付時間 平日 9:00~18:00 夜間応相談
-->