妻の預金は財産分与の対象になるのか? 弁護士が徹底解説

1.離婚時の財産分与の基本と妻の預金の取り扱い

離婚をする際には、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を清算して分配する「財産分与」という手続きを行います。
この財産分与の対象となる財産のことを「共有財産」と呼びます。
共有財産には、結婚後に得た給与やそれをもとにした預貯金、購入した不動産、有価証券などが広く含まれます。
共有財産は、原則として夫婦それぞれが2分の1ずつの割合で公平に分け合うことになります。
これは、たとえ預金口座の名義が妻(または夫)の単独名義であったとしても変わりません。
妻が専業主婦で直接的な収入を得ていなかったとしても、家事や育児などのサポートがあってこそ夫が働き財産を築けたと評価されるためです。
したがって、結婚してから貯めた預貯金については、妻名義の口座に入っているお金であっても、原則として夫と半分ずつ分ける必要があります。
一方で、結婚前に各々が貯めていた預貯金や、自分の親族から相続・贈与で得た財産などは「特有財産」と呼ばれます。
特有財産は、夫婦の協力とは無関係に形成された個人的な財産であるとみなされるため、原則として財産分与の対象からは除外されます。

2.財産分与の対象になる妻の預金の具体例

妻の預金が財産分与の対象となる、つまり共有財産とみなされる具体的なケースをいくつか見ていきましょう。
第一に、妻が結婚後に働いて稼いだ給料から貯金したお金です。
妻が正社員、派遣社員、パートタイム、アルバイトなどのいかなる雇用形態で働いていたとしても、婚姻期間中に得た収入からの貯金は財産分与の対象になります。
これは、夫の家事分担や生活費の負担などの協力があったからこそ、妻も働いて財産を得ることができたと法的に評価されるからです。
第二に、夫の給料から生活費をやりくりして貯めた貯金です。
妻が専業主婦であり、夫から渡された生活費を節約して余ったお金を自分の口座に貯金していた場合も、それは夫婦の共有財産として扱われます。
第三に、配偶者に内緒で隠していた「へそくり」や「タンス預金」です。
へそくりであっても、その原資が結婚後の夫婦の収入であれば、当然に財産分与の対象となります。

3.財産分与の対象にならない妻の預金の具体例

一方で、以下のような妻の預金は「特有財産」に該当し、離婚時に夫と分ける必要はありません。
第一に、結婚前(独身時代)から貯めていた貯金です。
結婚する前から妻自身の口座にあった預貯金は、夫婦で協力して築いたものではないため、明確に財産分与の対象外となります。
第二に、親族からの相続や生前贈与で得たお金です。
結婚期間中であったとしても、妻の親が亡くなって相続した遺産や、親から個人的に贈与されたお金は、妻個人の特有財産となります。
第三に、離婚を前提とした別居を開始した後に貯めたお金です。
離婚に向けて別居を開始した場合、その時点で夫婦の経済的な協力関係はすでに終了したとみなされます。
そのため、別居日以降に妻が自分の収入から貯めたお金は、財産分与の対象には含まれません。

4.独身時代の預金と結婚後の預金が混ざってしまった場合の注意点

特有財産であるにもかかわらず、実務上で非常にトラブルになりやすいのが「口座の混同」という問題です。
結婚前から持っていた口座を、結婚後もそのまま給与振込口座や生活費の引き落とし口座として使い続けているケースは少なくありません。
このように特有財産と共有財産が一つの口座の中で混ざり合ってしまうと、どこまでが結婚前の貯金なのかを区別することが極めて困難になります。
お金には色がついていないため、長期間にわたって入出金が繰り返されると、裁判所でも正確な把握が難しくなります。
法律上、どちらの財産か明らかでないものは「共有財産」と推定されるルールがあるため、最悪の場合は独身時代の貯金まで夫に半分分けられてしまうリスクがあります。
これを防ぐためには、特有財産であることを主張する側(妻)が、客観的な証拠を用いて資金の流れを論理的に証明しなければなりません。
結婚当時の残高がわかる古い通帳や、金融機関から取り寄せた過去の取引履歴などを準備し、生活費として消費されていないことを示す必要があります。
親族からの相続や贈与で得たお金の場合も同様に、遺産分割協議書や贈与契約書、入金前後の通帳の記録をしっかり残しておくことが重要です。

5.相手の貯金や隠し口座を調査するための具体的な方法

公平な財産分与を行うためには、お互いの預貯金口座を正直に開示し合う必要があります。
しかし、相手が開示を拒否したり、へそくり用の隠し口座をこっそり持っていたりする可能性も十分に考えられます。
相手の口座情報を把握するためには、まず家の中の郵便物(銀行からのハガキやカレンダーなど)を確認し、金融機関名や支店名を特定することが第一歩となります。
それでも相手が通帳を見せない場合は、弁護士に依頼して「弁護士会照会制度」を利用し、金融機関に直接照会をかける手段があります。
さらに、離婚調停や離婚裁判に発展した場合は、裁判所を通じて金融機関に情報開示を求める「調査嘱託制度」を利用することができます。
この調査嘱託制度を利用すれば、相手が拒否していても預金残高や取引履歴を強制的に調査できる可能性が高まります。

6.別居時に預金を勝手に持ち出されたり使い込まれたりした場合

離婚を前に別居を開始する際、相手が共有財産である預貯金(通帳やキャッシュカード)を勝手に持ち出し、使い込んでしまうケースが散見されます。
このような場合、財産分与の対象となる財産の算定基準時は「別居時」となるのが原則です。
したがって、別居後に相手が勝手に使い込んだ分については、使い込まれる前の金額(別居時の残高)をベースに計算し直して請求することが可能です。
例えば、別居時に1000万円あった夫婦の共有貯金を、別居後に夫が勝手に300万円使い込んで700万円に減らしてしまったとします。
この場合でも、妻はもともとの1000万円を基準として、その半分である500万円を夫に対して正当に請求することができます。

7.財産分与で損をしないために弁護士に相談すべき理由

財産分与で自分の正当な権利を守り、決して損をしないためには、対象となる全財産を正確に把握することが不可欠です。
その上で、特有財産と共有財産を適切に区別し、法的な根拠に基づいて相手と粘り強く交渉する必要があります。
しかし、当事者同士の話し合いでは「私が稼いだお金だ」「結婚前の貯金も半分寄こせ」と感情的な対立に陥りやすく、スムーズな合意は困難です。
また、相手が意図的に財産を隠蔽したり、勝手に使い込んだりするリスクも常に付きまといます。
弁護士に依頼すれば、調査嘱託制度などを駆使して相手の隠し財産を徹底的に調査し、適正な財産分与額を正確に算定してくれます。
さらに、相手との煩わしい直接交渉もすべて弁護士が代理で行ってくれるため、精神的な負担を大幅に軽減することができます。
離婚後の生活基盤を確保し、より有利な条件での解決を目指すためにも、早い段階で離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島・鈴木法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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