不貞行為をして不貞相手の配偶者から内容証明郵便で慰謝料請求が届いた方へ

ある日突然、内容証明郵便が届いた。

おそるおそる中身を見ると、相手の弁護士から不貞行為の慰謝料を請求された。

そんな悩みをお持ちの方が日々事務所にいらっしゃいます。

こういった場合の対処法を説明していきます。

1、内容証明郵便とは

その日時にその内容の書面が相手に届いたことを証明する郵便です。
だからといってどうということはなく、単にそういう請求が来たと考えれば足ります。

 

2、まず、行うべき事

とにかくパニックにならない、これが肝要です。

中身をしっかりと確認して、わからないこと、納得できないこと、相手の主張で事実とは異なっていることを認識しましょう。

狼狽えてしまっているなら、信頼の出来る身近な人か弁護士に相談すべきです。

特に弁護士に相談すれば今後の見通しも明らかにしてくれるので、一層落ち着くことが出来るはずです。

○○日までに××万円支払え
などと記載されているでしょうが、支払うのは納得してからです。

先走って支払うことのないようにしましょう。

示談金を支払うとしても、これですべて終了という清算条項を付ける必要があります。

後先考えずに言い値を支払うことは止めるのが賢明です。

3、不貞慰謝料の減額事由

多くのケースで弁護士は認められるであろう金額の上限、場合によっては上限を超える金額を請求してきます。
ですので、相場は請求金額より下のケースが圧倒的に多く、また種々の減額事由を適切に主張していくことで金額は100万円単位で下がっていきます。

①減額事由

交際期間が短い

不貞回数が少ない

通知書受領後関係を絶った

妻子持ちと知らなかった ※不貞行為とならないケースもあります

相手夫婦の不仲が確実であることを知っていた
→不貞相手の言葉だけでは駄目です。

不貞相手の熱烈なアプローチで口説かれ根負けした
などがあります。

逆に金額を上げる事由として

②増額事由

 

交際期間が長い

不貞回数が多い

不貞相手が離婚を決意して自分と一緒になろうとしている

現在も交際中

同棲している

妊娠した、妊娠している

相手の子を出産した

不貞相手のパートナーと人的関係がある

などがあります。

このような事情の有無を確認し、相場がいくらかを検討する必要があります。

専門書や判例検索などにしか載っていないため実際に正確な金額は弁護士に判断してもらう必要があります。

その地域の裁判所の方針も影響を与えるため身近な弁護士、かつ、慰謝料問題に精通している弁護士に聞くのが一番早いと言えます。

4、証拠

不貞行為の証拠としては下記のようなものがあります。

(1)不貞行為の証拠となるもの

・自宅やホテルへ出入りする写真、特に探偵が作成した資料

→決定的な証拠と言えます。

最近多いのは、

・性交渉があったことを示すような相手から届いたラインやメールのやりとり

→特にLINEは前後も残っているため言い訳が出来ない事が多いです。いかがわしい動画や画像も多くあがっています。

・二人で旅行に行ったことを示す領収書や写真

→LINEにより残す人が増えています。

・相手の男性が書いた不貞の謝罪文

→余程のことがない限り証拠となります。

5、交渉

以上のような事情や相手の証拠を勘案して、いくら支払うか、支払を拒否するのか決めていくことになります。

裁判となれば最終的に裁判官が金額を決定しますが、多くの場合裁判でも和解で終わります。

交渉も相手が弁護士を付けているのであれば、ご自身も弁護士を付けないと相当不利な交渉となってしまいます。

逆に、弁護士さえ付けてしまえば、弁護士同士の交渉となり、いわゆる相場で決着する可能性が圧倒的に高くなります。

特に慰謝料交渉は、どのようなタイミングで、どのような主張をしていくか、により金額が大きく上下します。

やはり慰謝料問題に注力する弁護士に依頼することが最大の減額事由となります。

6、まとめ

上記のように述べてきましたが、慌てずに冷静な判断をすることが何よりも肝要です。
また、不貞が事実であっても交渉のしようはあります。
やはり一人で悩むのではなく、まずは経験豊富な弁護士に相談することをお薦めします。
お気軽に当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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