モラハラにおける証拠の集め方

モラハラは家庭内で起きているため、証拠が中々集めにくいといえます。

はっきり言ってしまうと「狙って」証拠を集めないと裁判所でモラハラがあったことが認定されることが極めて困難になってしまいます。

慰謝料としては認められない、もしくは少額でも、離婚自体を認めてもらう事由になることもあります。

モラハラを認定してもらうためには「何が」必要かここで述べていきたいと思います。

①録音・録画データ

家庭内で何が起きていたのかをそのまま裁判官に知ってもらうことができます。

気を付けたいのは1回だけでは認定されにくいこと、録音していることが知られてしまうと逆上されるおそれがあることです。

相手方に気づかれないように行ってください。

②日記

日記も証拠になるのですが後から作ったと思われるようなものではなく、日常のことも記載してある中に、モラハラの記載があるようなもので、長期間続いているものであれば証拠としての価値は高くなります。

言われたことをそのまま書いてください。最初はお子様との日常のやり取りなどが書いてあり、その後モラハラを書くなど工夫してください。

③LINE・メール

これらも有力な証拠となります。特にLINEは、経過が漏れなく記載されているため、何があったか一目瞭然となります。

気を付けたいのは、LINEだと怖くないからと普通の会話が繰り広げられ、ひどいモラハラがあった直後も平静な感じで普段通りLINEしている場合ですと、モラハラ行為があったか疑われる場合があります。

以上がモラハラを立証するための代表的な証拠となります。

いずれも、うまくやれば相手方に気づかれず証拠を集めることができます。

頑張ってみてください。

モラハラは認定されるためには相当数の証拠が必要であり、認められても慰謝料は少額となります。

既に適応障害やうつ病などに苦しんでいるのであれば、証拠欲しさに無理をせず、ご自身のお体を優先することも大切です。

いずれにせよ、モラハラ夫に対してできることはいくつかあり、その確認のためだけでも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

モラハラについてのノウハウは蓄積されており、有益なアドバイスをさせていただきます。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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