家庭内別居で離婚は認められるのか

 

端的に答えると

「難しい」

ということになります。

 

離婚原因に該当するかどうかですが、実際には浮気やDVがないと、長期間の別居が必要となる場合が殆どです。

家庭内別居をしていて、離婚原因があると信じて、協議、調停を経て裁判となっても、家庭内別居が別居に該当しないと判断されるとそれまでの手続が無駄になってしまいます。

 

家庭内別居の難しいところは、立証の難しさにあります。

別居していれば、例えば住民票や公共料金の明細書など、証明する手段はいくつもあります。

それに対して、家庭内別居では、実際どうなっているかは外から知ることは出来ません。

また、上手くいっている家庭でも、「家族を起こすと悪いから」などとの理由で、夫のみ食事を別の時間に取り、別の部屋で寝ることなどいくらでもあります。

要するに、この事実があれば家庭内別居状態となっており、別居と同視できるという事実を証明できないのです。

 

浮気やDVがあるのであれば、家庭内別居など問題にすることなく離婚出来るため、家庭内別居に拘ると言うことは他に離婚事由がないことが殆どではないでしょうか。

その場合、

「可能なら別居した方が良い」

とアドバイスします。

といいますのは、別居を開始すれば、離婚に向けたタイマーをスタートできるからです。

一度別居すれば、遅くともそこから3年程度経てば離婚が認められます。

3年後という期限が決まれば、そこを前提にした交渉により、離婚時点を早めることも出来るのです。

別居がない場合、いつ認められるかわからない状況での離婚交渉となりますが、別居があれば遅くとも○○までに離婚出来るという状況を作れるのです。

 

以上からすると、別居なしには離婚出来ないと考えるかもしれませんが1つだけ方法があります。

それは、

「相手が離婚しても良い」

ということです。

離婚事由があろうがなかろうが、双方が離婚するという意思を持っているのであれば、離婚は出来るのです。

ですから、このような場合は、すぐに調停・裁判と手続を進めるのではなく、協議で離婚出来ないかを突き詰めた方がよい場合もあります。

あくまでも別居が出来ない場合の話ですが。

 

以上述べてきましたが、すべてのケースに一律にあてはまる訳ではありませんので、家庭内別居状態に嫌気がさして離婚をご検討されているのであれば、一度離婚に注力する弁護士に相談することを

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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