不倫相手への慰謝料請求について

不倫の慰謝料を請求された方はこちら>>

このようなお悩みはありませんか?

浮気相手と話をするも一向に進まない・・・

浮気相手が慰謝料の支払いに応じない、慰謝料を支払わせたい・・・

二度と合わないと約束させたい・・・

浮気したことを謝罪させたい・・・

不倫行為の慰謝料

夫婦はお互いに配偶者に対して貞操義務、すなわち浮気をしない義務を負っていますので,配偶者が不倫を行った場合,配偶者に対して慰謝料請求することができますが,当然不倫相手に対しても,配偶者としての正当な権利を侵害したものとして,不法行為に基づく慰謝料請ができます

従って,配偶者が不倫行為を行った場合には,配偶者に対する離婚手続と並行して,

あるいは離婚を請求することなく,不倫相手に対する慰謝料を請求することができます

この順番も作戦上重要になってきます。

例えば、配偶者の目を覚まして復縁したいのであれば、不倫相手に対しての慰謝料請求だけを行い、相手との示談において配偶者とは二度と会わない約束させるなどして、配偶者と不倫相手との関係を終わりにさせます。

他には、離婚不倫貞相手の慰謝料請求双方を考えている場合、当面の生活費に不安がある場合などは慰謝料請求を先行させ早期に慰謝料を回収する方法もあります。

また、不倫相手に対する憤りが強いのであれば、離婚と平行ないし離婚を先行させることで不貞相手の責任を重くさせ、多くの慰謝料請求が可能となります。

 

婚姻関係の破綻

配偶者とその不倫相手に慰謝料を請求できるのは,夫婦の婚姻関係が破綻前の不倫行為に限られるとされています。
このため,不倫の事案では,ほぼ全件で「婚姻関係破綻した後の不倫だった」という反論がなされるのが通常です。

では「婚姻関係の破綻」はとはどのような場合をいうのでしょうか。
簡単にいうと、

①夫婦が婚姻継続の意思をなくしてしまい、

②夫婦としての共同生活を回復する見込みがない状態

その判断に当たっては,夫婦双方の婚姻関係継続の意思の有無,別居の期間,家計の負担状況,精神的・肉体的接触の有無など,様々な事情をもとに判断されます。

婚姻関係の破綻が主張されるケースでは,「自分は何年も前から離婚したいと思っていた。夫婦の間に会話は全くなかった。」などという主張がなされることがありますが,婚姻関係の破綻は主観的な事情のみで判断されるものではありません。

また,「不倫より相当以前から夫婦生活がなかった」という主張もよくなされますが,婚姻関係とは性的関係のみではなく,全人格的な結合から成り立つものですので,単に夫婦生活がないだけで婚姻関係の破綻が認められることはありません。

婚姻関係の破綻が認められるケースの主な例としては,長期別居している場合ですが,長期間別居状態にあっても,直ちに婚姻関係が破綻していたと認められるわけではなく,期間や,夫婦にやり直す意思がなかったかどうかなどの事情が慎重に判断されます。

従って,同居夫婦で婚姻関係の破綻が認められる可能性は相当低いと言っていいでしょう。

不倫相手への慰謝料の額

不貞相手に慰謝料をいくら請求できるのかは事案によります。

不倫に至った経緯,不貞発覚後の経緯,婚姻期間,未婚の子どもがいるかどうかなど,様々な要素を考慮して判断されますので,数十万円から数百万円まで,幅広く認定されます。相場としてはだいたい100から200万円ということが多いです。

ただし,不倫の結果,夫婦関係が修復困難な状態に至ったかどうかによって,慰謝料額は大きく変わります。

不倫判明後,夫婦関係が修復された場合と,修復されず離婚に至った場合とで慰謝料が同額では不公平な結論となるためです。不倫によって夫婦関係を壊されたということとなれば、200万円の方へ近づいていきます。例えば慰謝料として100万円が相当であるとするならば,不倫行為をした配偶者と,不倫相手と,両方に対して100万円を請求できるわけではありません。

不倫行為をした配偶者と,その不倫相手は,共同して他方配偶者の権利を侵害しているわけですから,1個の不法行為、法律的には共同不法行為と言います、と評価され,慰謝料は総額で100万円となります。このため,例えば離婚が先行して,不倫をした配偶者から慰謝料を全額もらってしまった場合には,不倫相手に対しては請求できないことになりますので注意が必要です。

高額な慰謝料ならばともかく、100万円程度であれば、他方に請求して裁判所は0円とすることはあまりないように思われます。

慰謝料を請求するには

慰謝料を請求するためには,まず事実関係を確認、すなわち証拠を確保することが大切です。

配偶者が不倫した場合,発見した証拠(メール,画像,ホテルの領収書など)をきちんと保存し,それをもとに,配偶者に対し,いつから,どのくらい,誰と不倫を行ったのか確認し,記録に残しましょう

離婚するにしても,やり直すにしても,事実をきちんと知ることは重要なことです。

最近では、LINEによって不倫が判明することが大幅に増えています。一連のやり取りが一挙に判明するため言い訳できないケースが多いのです。以前はメールを見ても、核心部分がぼやかされていたりしましたが、LINEでは回数や内容から動かぬ証拠となることが多いのです。

また、相手の行動パターンを把握している場合、ピンポイントで探偵の方に動かぬ証拠を取得してもらうことも出来ます。

ただ、探偵については料金・技術に大きな差異があります。その点、当事務所は低価格・高技術の探偵事務所と提携しており、依頼者の方に紹介し皆様にご満足いただいております

不倫の慰謝料請求する際集めるべき証拠について詳しくはこちら>>

不倫が判明したら証拠を得た上で,不倫相手に対し,協議を求めましょう。

相手方が誠実に対応しない場合には,弁護士を通じての交渉,調停,裁判など,断固とした対応が必要になりますので,お早めに弁護士にご相談になることをお勧めします。

もっと言えば、初動が重要ですので、最初から弁護士を雇い慰謝料請求する方が成功する確率は大きく上がると言えます。まずは当事務所の初回無料法律相談を有効活用して慰謝料請求成功への第一歩としてみてはいかがでしょうか。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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