離婚の財産分与には税金がかかるのか
先に答えを言うと財産分与を受けても、通常は税金がかかりません。
ただし、例外的に次のようなケースでは、税金がかかる可能性があります。
分与された財産が多すぎる場合
分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合です。
裁判例(東京高等裁判所 平成9年7月9日)では、「財産分与としてどの程度財産を分与するかは、離婚に至る経緯、双方の資産状況、有責性、扶養の必要性等、それぞれの夫婦が置かれた立場、条件等により千差万別なのであり、平均的な金額と比較して高いからといって、一概に財産分与として不相当に高額であるとはいえない」としています。
偽装離婚と認められる場合
離婚する意思がないにもかかわらず、形式的に離婚して、財産分与したのちに、再び婚姻するような場合です。
不動産を財産分与された場合
不動産を財産分与された場合、次のような税金がかかります。
登録免許税
固定資産税
不動産取得税については、夫婦の実質的共有財産の清算のための財産分与の場合はかかりません。
また、譲渡所得税がかかる可能性がありますので注意が必要です。
不動産の時価が、購入時よりも上がっているような場合には、譲渡所得税がかかる可能性があります。
家を無償で財産分与した場合も譲渡所得税がかかる可能性があります。
住宅ローンが残っている場合
住宅ローンが残っている家を贈与した場合、そもそも贈与税がかかりません。
ただし、その家の時価からローン残額を差し引いた金額(家の実質的価値)が、財産分与の金額としては多すぎる場合には、その多すぎる分に贈与税がかかる可能性があります。
まとめ
以上、離婚における財産分与において税金がかかるのか、について述べてきました。
基本的には税金はかかりませんが、例外的な場合に税金がかかる場合もあります。
自分のケースがどうか不安な時は専門家に相談することをお勧めします。
当事務所は、信頼のできる税理士と提携もしております。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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