確定拠出年金は財産分与の対象になるのか
先に結論からいうと確定拠出年金も財産分与の対象となり得ます。
確定拠出年金とは、個人又は事業主が拠出した資金を個人が運用して得た利益を基にして、将来における給付額が決定する私的年金のことをいいます。
最近では、従来の退職金代わりに、この確定拠出年金制度を導入する企業も多くなっています。
1 確定拠出年金の種類
確定拠出年金には、①「企業型確定拠出年金」と②「個人型確定拠出年金」があります。
①企業型確定拠出年金
「企業型確定拠出年金」とは、企業が定期的に拠出した掛金を、加入者個人(従業員)が運用する仕組みとなっています。
従来の退職金制度では、例えば、退職時に企業が個人(従業員)に対して、退職金としてまとまったお金を渡すものでしたが、上記「企業型確定拠出年金」は企業が定期的に掛金を拠出しているため、いわば企業が、個人(従業員)に対して退職金を少しずつ拠出している形になります。
そのため、この「企業型確定拠出年金」というものは、いわゆる退職金に近いものといえます。
②個人型確定拠出年金
「個人型確定拠出年金」とは、個人が自分で掛金を拠出して、これを運用していくものです。
これについては、個人別に管理される資産であり、年金または一時金として支給されるものになります
そのため、この「個人型確定拠出年金」は、個人の金銭を原資にしているという点で、預貯金に近いものといえます。
以上のようなものとなりますので、「企業型確定拠出年金」にしても、「個人型確定拠出年金」にしても、冒頭で記載したように、確定拠出年金については財産分与の対象となり得ます。
2 確定拠出年金の財産分与
確定拠出年金を既に受給している場合などの全体像が確定している場合、受給額の全体像が確定していますので、財産分与の対象財産となるところについては、比較的明確になります。
確定額を勤務年数分の婚姻年数で算出すればよいことになります。
逆に、まだ掛金の積立途中であるなどして、全体像が確定していない場合は、どの部分までは対象財産となるのかは難しい問題になります。
通常ですと
確定拠出年金の積立満期までの期間
退職までの期間
などによって、受給の蓋然性を認定したりすることが多いといえます。
退職金の財産分与に近いイメージとなります。
以上確定拠出型年金の財産分与について述べてきました。
実際にご自身か相手方の確定拠出型年金がどのタイプかで、財産分与に向けた戦略も変わってきます。
何かわからないことがあれば是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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