年金分割における3号分割について

年金分割の3号分割とは、第2号被保険者の厚生年金保険料の納付実績を、第3号被保険者である配偶者の請求により分割し、請求者の納付実績に加える制度です。

一方が請求すれば、双方の合意や裁判手続きは必要なく、厚生年金保険料の納付実績が分与されます。

 

平成20年4月1日から始まった制度であり、たとえこの期日より前に第3号被保険者である期間があったとしても、3号分割の対象とはなりません。

 

分割する割合は、一律に2分の1と決められています。

1 3号分割をするための要件

3号分割をするためには、次の要件を満たす必要があります。

①婚姻期間中の厚生年金保険の納付記録があること

②平成20年5月1日以降に離婚、又は内縁関係を解消していること

③平成20年4月1日以降に、一方が第3号被保険者である期間があること

④請求期限(離婚の翌日から2年間)を徒過していないこと

2 分割の対象となる期間

3号分割の対象となる期間は、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者であった期間です。

 

厚生年金と、現在厚生年金に含まれている元共済年金以外の年金は、分割の対象外となります。

 

以上年金分割における3号分割について述べてきました。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

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